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あしあと

    1か月児健康診査費用の助成について

    • 更新日:
    • ID:7371

    1か月児健康診査を受けましょう

    1か月児健康診査とは

    1か月児健康診査とは、赤ちゃんの病気や異常の早期発見や治療のための大切な健康診査です。出生後28日から41日までに医療機関等で実施され、一般的な項目は以下のとおりです。必ず受診しましょう。

    • 身体の発育状況(身長、体重、頭囲)
    • 栄養状態(母乳やミルクの飲み)
    • 疾病や異常の有無
    • 育児状況の確認や育児相談

    1か月児健康診査費用の一部を助成します

    対象者

    令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を受診した乳児

    (注意)保険診療で1か月児健康診査を受診した場合は対象外となります。

    (注意)1か月児健康診査当日に広陵町外に転出された場合は対象外となります。

    助成金額

    6,000円を上限として1回まで

    (注意)健診費用が上限金額と比較して少ない場合、健診費用が助成金額となります。

    助成を受けるには

    母子健康手帳交付時に、妊婦健康診査・新生児聴覚検査・産婦健康診査・1か月児健康診査受診券綴りをお渡しします。産後も1か月児健康診査受診時まで大切に保管し、受診する医療機関や助産所の窓口に提出してください。

    (注意)令和6年度中に母子健康手帳の交付を受けた方で予定日が令和7年3月以降の方には令和7年4月中に1か月児健康診査受診券を個別に郵送します

    (注意)この受診券は奈良県内の1か月児健康診査委託医療機関や助産所で使用することができます。

    町内に転入する場合

    前住所地発行の「1か月児健康診査受診券」は使えなくなります。広陵町の1か月児健康診査受診券を交付します。

    届出窓口

    けんこう推進課(保健センター)

    持参するもの

    • 本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
    • 母子健康手帳

    町外へ転出する場合

    広陵町発行の「1か月児健康診査受診券」は使えなくなりますので、転出先の自治体に確認してください。

    奈良県外の医療機関で受診される場合や受診券を使用せずに受診した場合

    一旦健診費用を自己負担した後、後日還付請求をしていただくことで、受診費用の一部を助成します。

    • 里帰り等で県外医療機関にて1か月児健康診査を受診される場合は、妊娠届提出時に申し出てください。「広陵町1か月児健康診査助成金交付申請書」をお渡しします。
    • 妊娠途中で里帰り出産が決まった時はご連絡ください。申請書を送付します。
    • 妊婦健康診査新生児聴覚検査産婦健康診査の助成に関しても同様の手続きが必要です。

    申請方法

    「広陵町1か月児健康診査助成金交付申請書」に必要事項(氏名・生年月日・連絡先・振込口座等)を記入し、6か月以内に提出してください。

    申請に必要なもの

    • 1か月児健康診査助成金交付申請書
    • 母子健康手帳(郵送の場合は「出生届済証明」および「1か月児健康診査」のページの写し)
    • 医療機関が発行した領収書および診療明細書(原本)
    • 1か月児健康診査受診券(健診日に裏面問診票の記入をし、実施機関に健診機関記入欄の記載を依頼してください。)
    • 振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳やキャッシュカードの写し)

    申請窓口

    けんこう推進課(保健センター)

    1か月児健康診査助成金交付申請書

    お問い合わせ

    広陵町けんこう推進課(保健センター)
    電話番号:0745-55-6887(土・日・祝日を除く8時30分から17時15分)

    お問い合わせ

    広陵町けんこう福祉部けんこう推進課(保健センター)[さわやかホール]

    電話: 0745-55-6887

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