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    特別児童扶養手当

    • 更新日:
    • ID:1124

    令和6年度版 特別児童扶養手当のしおり

    特別児童扶養手当のしおり(令和6年度版)

    特別児童扶養手当とは

    精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

    (注意)所得制限、障がいによる公的年金受給などにより支給されない場合があります。

    特別児童扶養手当の手続き

    手当は受給資格認定を受けた後、請求日の月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。

    手続きに必要なもの(注意)必要書類が全て揃わないと、受付できません

    請求者は児童を養育している方で所得の高い方となります。

    1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(省略がないもの。証明交付日から1ヶ月以内のもの。)
    2. 児童の障がいの程度についての医師の診断書(記載日から3ヶ月以内のもの。)
      (注意)所定の診断書がありますので、様式にはご注意ください。様式は特別児童扶養手当/奈良県公式ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
      (注意)療育手帳(判定A)身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、診断書を省略することが可能な場合がありますので、こども課までお問い合わせください。
    3. マイナンバーカードまたは通知カード(請求者及び支給対象児童、配偶者、扶養義務者(補足))
      (補足)18歳以上の同居している(世帯分離も含む)請求者の父母・兄弟姉妹など
    4. 請求者名義の通帳の写し。

    支給額及び所得制限額

    手当の月額(令和6年4月改正)

    手当の額は児童の障がいの程度に応じて決まります。

    • 手当の額(児童1人あたりの月額)
      障がいの程度1級 55,350円
      障がいの程度2級 36,860円

    所得制限について

    請求者(本人)または配偶者及び扶養義務者(補足)に次の所得制限限度額表の扶養親族等の数に応じた金額以上の所得がある場合は受給資格を認定されても手当は支給されません。

    (補足)同居している(世帯分離も含む)請求者の父母・兄弟姉妹など

    所得制限限度額表
    扶養親族等の数請求者(本人)配偶者・扶養義務者
    0人4,596,000円6,287,000円
    1人4,976,000円6,536,000円
    2人5,356,000円6,749,000円
    3人5,736,000円6,962,000円
    4人6,116,000円7,175,000円
    5人以上扶養親族1人につき
    380,000円ずつ加算
    扶養親族1人につき
    213,000円ずつ加算
    加算額・70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族 1人につき 100,000円
    ・特定扶養親族(補足) 1人につき 250,000円
    ・老人扶養親族(扶養親族と
    同数の場合は、1人を除き) 1人につき 60,000円

    手当の支給の方法

    手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

    支払は定時払いとして年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

    支払期
    支払期12月期4月期8月期
    支払日11月11日4月11日8月11日
    支給対象月8月から11月分12月から3月分4月から7月分

    (注意)12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。

    (注意)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

    (注意)必要な手続きをされていない場合には手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりしますので、決められた手続きを必ず行ってください。

    認定を受けられた方の手続き

    所得状況届

    毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。

    届を提出しないと、8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。

    なお、2年間続けて所得が所得制限限度額表(上記)に定める額以上で支給停止となる方は提出の必要はありません。

    有期再認定請求(障がい程度の再認定)

    障がいの程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。期間を定めて認定している方には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出していただいて、再認定する必要があります。

    有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

    また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。(不支給期間の発生)

    所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。

    (注意)なお判定により障がい程度が軽くなっていると判断された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や障がい非該当による資格喪失処分を行います。逆に重くなっていると判断された方については請求の翌月からの増額改定となります。

    療育手帳「A」を用いた有期更新について

    療育手帳「A(A1,A2)」を取得されている児童の障がい判定については、特別児童手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。

    (注意)ただし、次回判定日が有期認定の終了する月の翌月以降の手帳のみ診断書の代わりとなりますので、次回判定日がそれ以前の方は、手帳の更新をまず行ってください。

    マイナンバーについて

    マイナンバー制度の導入に伴い、児童扶養手当の手続に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となっています。

    個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる主な手続及び対象者

    • 受給資格を新たに取得する時…受給資格者・配偶者・対象児童・扶養義務者
    • 対象児童が増えた時…対象児童
    • 奈良県外から広陵町に転入した時…受給資格者
    • 扶養義務者と新たに同居するようになった時…新たに同居するようになった扶養義務者
    • 所得状況届を提出する時…受給資格者・配偶者・対象児童・扶養義務者