未熟児養育医療費助成について
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- ID:911

制度の概要
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する入院医療費の自己負担分を公費により助成する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

対象者
広陵町に住所があり、指定養育医療機関において、次のずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
- 出生時体重が2000グラム以下のもの
- 生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作が繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
a 生後24時間以上排便がないもの
b 生後48時間以上おう吐が維持しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

公費負担の範囲
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。

申請について

1.申請期日・時期
出生日から1ヶ月以内

2.申請受付
保険年金課へ、下記の必要書類を添えて申請してください。
【申請・お問い合わせ先】
保険年金課
広陵町大字南郷583番地1
(電話)0745-55-1001(土・日・祝日を除く8時30分から17時15分)

3.必要書類
養育医療の給付の申請をされる方は、次の7つの書類が必要です。以下を参考にして、すみやかに提出してください。
なお、(ア)(ウ)(エ)については、保険年金課においています。
(ア)養育医療給付申請書
申請者がもれなく記入し、記名押印又は署名してください。
(イ)養育医療意見書
医療機関で記入してもらってください。その際、必ず医療機関の事務担当者の確認印をもらってください。
(ウ)世帯調書
生計を同一にする方を、全員記入してください。同じ世帯で、現在養育医療を受けている方がいらっしゃる場合は備考欄にご記入ください。
(エ)委任状及び同意書
(オ)対象者の健康保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
(カ)世帯全員分の市町村民税課税証明書(転入の方)
(補足)マイナンバーによる所得照会に同意いただければ不要です。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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