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児童手当

[2019年4月25日]

ID:759

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マイナンバー制度における情報連携について

 マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、児童手当の手続きにおいて、以下のとおり書類提出が省略可能となっております。

 ・請求者本人及び配偶者等の課税証明書(平成29年11月13日より省略)

 ・町外で別居している児童の属する世帯全員が記載された住民票(平成30年7月2日より省略)


マイナンバー制度及び手続き時のご案内については、こちらをご覧ください。

 ・マイナンバー(社会保障・税番号制度)について

 ・平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となる手続きについて

児童手当制度の概要

(1)受給対象者

 町内に居住し、中学校修了前の児童を扶養している方(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

※父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)

 

※児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。

 ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、広陵町で認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合、広陵町での消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。

 

(2)対象となる児童

 日本国内に居住している中学校修了前までの児童。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)

※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している場合は施設長が、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親等が手当の支給を受けます。

 

(3)支給額

支給額

年齢区分

年齢区分の詳細

子の順位

手当月額

0歳から3歳

出生の翌月から3歳に到達した月

15,000円

3歳から小学生

3歳に到達した翌月から小学校修了前

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

小学校修了後から中学校修了前

10,000円

 申請者(受給者)の所得が所得制限限度額を超過する場合は、児童の年齢区分にかかわらず、児童1人につき月額 5,000円を特例給付として支給します。

※ 第1子、第2子、第3子の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。

 

(4)所得制限

所得制限

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入の目安(万円)

0人

622833.3

1人

660875.6

2人

698917.8

3人

736960.0

4人

7741002.1

5人

 812

1042.1

6人目以降

一人増すごとに

38万円加算

 ・この表には、社会保険料及び生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円が加算されています。

 ・老人扶養親族の場合は、一人につき6万円が上記所得額に加算されます。

 ・年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告されている扶養親族の数によって、所得制限限度額の適用区分が変わります。

 ・扶養親族とは、平成30年において申告された税法上の扶養親族をいいます。今年(平成31年1月2日以降)に生まれた子は含まれません。

 ・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

【所得額の見方】

 1.所得額とは、前年(平成30年中)の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。

  ・給与所得者・・・・・・「給与所得控除後の金額」 ※源泉徴収票に記載されています。

  ・事業所得者・・・・・・「収入金額から必要経費(青色申告特別控除を含みます)を差し引いた額」

 2.その他、以下の控除があります。

    ・医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除

 

(5)支払日

 毎年度6月10月2月の10日(その日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日)に銀行振込みで支給されます。

 令和2年度の支給日は下記のとおりです。

 

支給

支給日

支給対象月

令和2年   6月  10日

令和2年2、3、4、5月分

令和2年 10月   9日

令和2年6、7、8、9月分

令和3年   2月  10日

令和2年10、11、12月、令和3年1月分

児童手当の手続きについて

(1)新規の認定請求(出生または、転入された方)

 出生、転入届を提出された際に、こども課で児童手当の申請を行ってください。

【申請に必要なもの】

 ・認定請求書(様式はこども課窓口にもあります。)/記入例

 ・本人及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード

 ・請求者本人の本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

 ・請求者本人の健康保険証(写し可)

 (広陵町の国民健康保健に加入されている方は不要)

 ・請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(配偶者、児童名義は不可)

 ・印鑑(認め可)

 

【注意事項】

 ・申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。

 ・出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

 ・転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。

 

(2)額改定の請求(第2子以降の出生等で養育する児童の数が変更になる場合等)

 すでに児童手当を受給されている方で、児童手当の対象児童の数が変わるときは、こども課で額改定の請求を行ってください。(児童の出生が額改定理由の場合は、出生届後に請求を行ってください。)

【申請に必要なもの】

 ・額改定認定請求書(様式はこども課窓口にもあります。)/記入例

 ・印鑑(認め可)

 

(3)別居監護の申し立て(受給者が児童と別居されている場合)

 受給者となる方が、単身赴任や児童の進学、通学のために児童と別居している場合に申請してください。

【申請に必要なもの】

 ・別居監護申立書(様式はこども課窓口にもあります。)/記入例

 ・請求者本人の本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

 ・児童のマイナンバーカードまたは通知カード

 ・印鑑(認め可)

 

(4)広陵町外へ転出される場合

 本町において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当は、広陵町から支給されます。転出手続き後に、こども課までお立ちよりください。

【申請に必要なもの】

 ・支給事由消滅届(様式はこども課窓口にもあります。)/記入例

 ・印鑑(認め可)

※転出される先の市町村においても認定請求手続きが必要となります。必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。


(5)同居優先の申し立て(離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが児童と別居されている場合)

 離婚協議中等で父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。

 申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となりますので、詳しくは、こども課まで直接お問い合わせください。

 

(6)支給対象となる児童が、児童福祉施設等に入所または里親等に委託されている場合

 2ヶ月以内の期間を定めて施設入所または委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。

 【対象となる施設】

 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、のぞみの園、婦人保護施設、指定医療機関

 

(7)現況届

 毎年6月以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※提出がない場合には、6月分以降の手当が一時差し止められる可能性がありますので、ご注意ください。

 

関係様式について

認定請求書及び記入例

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額改定認定請求書及び記入例

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別居監護申立書及び記入例

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受給事由消滅届及び記入例

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お問い合わせ

広陵町教育委員会事務局・教育振興部こども課(認定こども園準備室)[さわやかホール]

電話: 0745-55-6820

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