ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

あしあと

    妊婦健康診査・妊娠判定受診料補助

    • 更新日:
    • ID:1905

    妊婦健康診査を受けましょう

    妊娠したらどうしたら良いの

    • 妊娠に気づいたら、まずは産婦人科を受診しましょう。妊娠が安定したらけんこう推進課の窓口で、妊娠の届出をしてください。
    • 窓口では、妊娠届出書を記入いただき、母子健康手帳の交付とともに、妊婦健康診査補助券の交付、助産師・保健師による相談、パパママクラスの紹介、妊婦歯科健診の紹介、各種の情報提供等を受けることができます。
    • その他、妊娠・出産についての悩みや相談等も、けんこう推進課までご相談ください。

    妊婦健康診査を必ず受けましょう

    妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するための健診のことです。

    一般的に、出産までに14回程度受診するのが望ましいとされています。しかし妊娠は病気ではないため、健康保険は適用されません。そこで、出産の経済的負担を軽減する制度です。

    妊婦健康診査補助券の使用方法について

    健診1回につき、橙色の基本券は1枚のみ、白色の追加券は必要時に枚数を追加して使用できます。

    奈良県内の医療機関・助産所で受診するときには、補助券の妊婦記入欄に記入のうえ、必ず母子健康手帳と一緒に受診する医療機関窓口に提出してください。

    対象者

    町内で母子健康手帳の交付を受けた妊婦(広陵町に住民票のある方)

    利用期限

    妊娠判明から出産までの期間(妊娠判定検査には使用できません)

    こんな時は届出が必要です

    町内に転入する場合

    前住所地発行の「妊婦健康診査補助券」は使えなくなります。残り回数分の妊婦健康診査補助券を差し替え交付します。

    届出窓口

    けんこう推進課(保健センター)

    持参するもの

    母子健康手帳と妊婦健康診査補助券

    町外へ転出する場合

    広陵町発行の「妊婦健康診査補助券」は使えなくなりますので、転出先の自治体に確認してください。

    里帰りなどで奈良県外の医療機関で受診される場合

    一旦健診費用を自己負担した後、後日還付請求をしていただくことで、受診費用の一部を助成します。

    県外医療機関で妊婦健康診査を受診される場合は、妊娠届を提出時に申し出てください。「妊婦健康診査受診費請求書」をお渡しします。また、妊娠途中で里帰り出産が決まった時は、子育て総合支援課までご連絡ください。「妊娠健康診査費用請求明細書」を送付します。

    申請方法

    請求書の枠内を受診した医療機関などで記載・押印してもらい、必要事項(氏名・生年月日・連絡先・振込口座等)を記入し、押印して提出してください。

    持参するもの

    • 妊婦健康診査費用請求明細書
    • 母子健康手帳
    • 受診回数分の領収書(必ず原本を提出してください。医療費控除等に使用した領収書は使用できません。)
    • 未使用分の妊婦健康診査補助券

    届出窓口

    けんこう推進課(保健センター)

    (注意)妊婦健康診査補助券は、紛失等による再発行はできませんのでご注意ください。

    妊娠判定受診料補助

    妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消をはかることをねらいとして、妊娠判定検査を行った場合、受診料を補助します。

    対象者

    広陵町に住民票がある、次の1または2に該当する方

    1. 世帯構成員の当該年度の住民税が非課税である世帯に属する町民
    2. 生活保護世帯

    申請できる人

    • 対象者
    • 対象者と扶養関係にある方

    補助内容

    • 妊娠判定に要する診察、尿検査(必要に応じて超音波検査の診察料)

    補助金額

    1回7,000円を上限として1年度2回まで

    申請窓口

    けんこう推進課(保健センター)

    申請に必要なもの

    • 印鑑
    • 課税状況を記載した証明書((注意)他市町村からの転入などにより当町での課税状況の把握が困難な場合のみ)

    お問い合わせ

    広陵町けんこう推進課(保健センター)
    電話番号:0745-55-6887(土・日・祝日を除く8:30から17:15)