生殖補助医療等に係る治療費用の助成について
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生殖補助医療並びに生殖補助医療に併せて行われる先進医療にかかる費用の一部を助成します
令和7年度から生殖補助医療並びにこれに併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。

生殖補助医療とは
生殖補助医療とは、「妊娠を成立させるためにヒト卵子と精子、あるいは胚を取り扱うことを含むすべての治療あるいは方法」で、一般的には体外受精、顕微授精、凍結胚移植等の不妊症治療法の総称です。
助成対象となる生殖補助医療

先進医療とは
先進医療とは、生殖補助医療と併用して実施され、厚生労働省が定める高度な治療法のうち、有効性、安全性を一定基準満たす自由診療の治療のことを指します。ただし、先進医療の実施機関として届出または承認がされている保険医療機関で実施する治療が助成の対象となります。

助成対象者
生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された、次の要件すべてを満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象となります。
- 生殖補助治療等の開始日において夫婦であること
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 治療開始日から申請日までの間において夫婦またはどちらか一方が継続して本町に住民登録があること
- 同一の治療に対して、他市町村でこの助成と同種とみなされる助成を受けていない又は受ける予定がないこと
- 治療開始日から申請日まで継続して医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること
- 申請日の前々月末において夫婦および世帯員に町税の滞納がないこと
- 事実婚の場合には、生殖補助医療を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があること

助成内容
- 治療対象期間:令和7年4月1日以降に治療が開始され、広陵町内に住所を有する期間内に受けた治療
- 対象となる治療内容と助成金額
対象となる治療 | 助成金額 | |
---|---|---|
1 | 保険診療により実施した 生殖補助医療に要した治療 | 左記費用のうち 高額療養費等を除く 本人が負担した額の 2分の1(上限5万円) |
2 | 生殖補助医療のうち 保険適用回数の上限を超過したため、 全額自己診療となった生殖補助医療に 要した医療費 | 左記費用のうち 本人が負担した額の 2分の1(上限15万円) |
3 | 厚生労働大臣が先進医療として 告示した技術等のうち、1または2に 追加して実施した生殖補助医療に係る ものに要した医療費 | 左記費用のうち 本人が負担した額の 2分の1(上限5万円) |
3.対象回数 (1回の治療周期ごと)
妻の年齢 | 上限回数(胚移植) |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
回数制限の超過分 | 2回まで |
(注意)令和7年3月31日以前に開始した治療で、すでに保険診療により胚移植を実施している場合は、その残りの回数が上限となります。
治療の回数は住民票、戸籍謄本、死産届等(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む)により確認させていただきます。
(補足)治療開始日とは治療計画を作成した日(治療計画を作成しない場合は、薬品投与の開始等の日)をいいます。
(補足)「1回の治療」は治療計画作成から生殖補助医療の終了とされる「妊娠の確認」等の期間であり、胚移植に至らなかった場合や、男性不妊のみの場合には回数のカウントには含まれません。
(補足)以前に生殖補助医療により作られた受精胚による凍結胚移植は1回とカウントされます。

申請方法・申請期限・助成金の支給方法
生殖補助医療等が終了した日の属する年度(4月から翌年の3月)の末日までに必要書類を添えて郵送または窓口にて申請してください。なお、年度末に治療が終了した場合や、申請期限に間に合わない場合は、必ず年度の末日までにけんこう推進課にご連絡ください。
連絡なく、期間を超過しての申請は、いかなる理由でも受付できません。
(補足)郵送の場合は、追跡可能な発送方法(簡易書留など)で郵送してください。

必要書類
- 広陵町生殖補助医療等に係る治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 生殖補助医療等受診等証明書(第2号様式)
- 生殖補助医療等を受けたことがわかる領収書又は支払額等が確認できる書類の原本及び診療明細書の写し
- 夫婦それぞれの健康保険証や資格確認書の写し又はマイナポータルの健康保険証等情報が印字された書類
- 限度額適用認定証の写し
- 振込先口座が確認できる書類の写し(申請者名義のもの)
- 住民票の写し
- 町税の納付状況を証明する書類(滞納なき証明、納税証明書)
(注意)夫婦のいずれもが治療を行っている場合には、各々の証明が必要です。
(注意)複数の医療機関を受診している場合には、各医療機関の証明が必要です。
(補足)4.5においては、全額自己診療となった生殖補助医療に要した医療費の申請の場合は省略できます。
(補足)7.8においては、申請書(第1号様式)の提出により町で確認できる場合は省略できます。
(補足)領収書又は支払額等が確認できる書類の原本は審査終了後、返却します。
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部けんこう推進課(保健センター)[さわやかホール]
電話: 0745-55-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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