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あしあと

    生殖補助医療等に係る治療費助成事業について

    • 更新日:
    • ID:7280

    生殖補助医療並びに生殖補助医療に併せて行われる先進医療にかかる費用の一部を助成しています。

    生殖補助医療とは、「妊娠を成立させるためにヒト卵子と精子、あるいは胚を取り扱うことを含むすべての治療あるいは方法」で、一般的には体外受精、顕微授精、凍結胚移植等の不妊症治療法の総称です。

    広陵町では、生殖補助医療並びにこれに併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。

    先進医療とは

    先進医療とは、生殖補助医療と併用して実施され、厚生労働省が定める高度な治療法のうち、有効性、安全性を一定基準満たす自由診療の治療のことを指します。ただし、先進医療の実施機関として届出または承認がされている保険医療機関で実施する治療が助成の対象となります。

    助成対象者

    生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された、次の要件すべてを満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象となります。

    1. 生殖補助治療等の開始日から生殖補助医療等に係る治療費助成事業の申請日(以下、申請日)において夫婦であること。
    2. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
    3. 治療開始日から申請日までにおいて、夫婦のうちいずれかが、本町の住民基本台帳に登録されていること。
    4. 同一の治療に対して、他市町村でこの助成と同種とみなされる助成を受けていない又は受ける予定がないこと。
    5. 治療開始日から申請日まで継続して夫婦のいずれもが医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること。
    6. 夫婦のいずれもが、納付すべき町税等を滞納していないこと。
    7. 事実婚の場合には、生殖補助医療を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があること。
    8. 暴力団(広陵町暴力団排除条例又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員))と社会的に非難されるべき関係を有しない者

    助成内容

    1.治療対象期間:令和7年4月1日以降に治療が開始され、広陵町内に住所を有する期間内に受けた治療

    ただし、第3者からの精子、卵子または胚の提供による治療、借り腹(夫婦の精子と卵子を利用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第3者の子宮に注入し、当該第3者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)、代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第3者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)は除く。

    2.対象となる治療内容と助成金額

    対象となる治療と助成金額

    対象となる治療

    助成金額
    1保険診療により実施した
    生殖補助医療に要した治療
    左記費用のうち
    高額療養費等を除く
    本人が負担した額の
    2分の1(上限5万円)
    2生殖補助医療のうち
    保険適用回数の上限を超過したため、
    全額自己診療となった生殖補助医療に
    要した医療費
    左記費用のうち
    本人が負担した額の
    2分の1(上限15万円)
    3厚生労働大臣が先進医療として
    告示した技術等のうち、1または2に
    追加して実施した生殖補助医療に係る
    ものに要した医療費
    左記費用のうち
    本人が負担した額の
    2分の1(上限5万円)

     3.対象回数 (1回の治療周期ごと)

    助成対象回数
    妻の年齢上限回数(胚移植)
    40歳未満
    通算6回まで
    40歳以上43歳未満通算3回まで
    回数制限の超過分2回まで

    (注意)令和7年3月31日以前に開始した治療で、すでに保険診療により胚移植を実施している場合は、その残りの回数が上限となります。

     治療の回数は住民票、戸籍謄本、死産届等(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む)により確認させていただきます。

     入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他、直接治療に関係のない費用は助成対象外です。また、医療保険各法の規定に基づき支給される医療保険又は生活保護法第15条に規定する医療扶助の適用となる治療に係る費用も助成対象外となります。

    (補足)治療開始日とは治療計画を作成した日(治療計画を作成しない場合は、薬品投与の開始等の日)をいいます。

    (補足)「1回の治療」は治療計画作成から生殖補助医療の終了とされる「妊娠の確認」等の期間であり、胚移植に至らなかった場合や、男性不妊のみの場合には回数のカウントには含まれません。

    (補足)以前に生殖補助医療により作られた受精胚による凍結胚移植は1回とカウントされます。


    申請方法

    生殖補助医療等が終了した日の属する年度(4月から翌年の3月)の末日までに必要書類を添えて郵送または窓口にて申請してください。なお、年度末に治療が終了した場合や、申請期限に間に合わない場合は、必ず年度の末日までにけんこう推進課にご連絡ください。

    連絡なく、期間を超過しての申請は、いかなる理由でも受付できません。

    (補足)郵送の場合は、追跡可能な発送方法(簡易書留など)で郵送してください。

    必要書類

    1. 広陵町生殖補助医療等に係る治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)※下記からダウンロードできます。
    2. 生殖補助医療等受診等証明書(第2号様式)※下記からダウンロードできます。受診した産婦人科等の医療機関で証明を受けてください。複数の医療機関を受診している場合、各医療機関ごとの証明が必要です。夫婦いずれもが治療を行っている場合、各々の証明書が必要です。
    3. 生殖補助医療等を受けたことがわかる領収書の原本及び診療明細書の原本
    4. 対象者の医療保険各法に基づく被保険者等であることが明かる証明書の写し、資格確認書の写し、マイナポータルの健康保険証等の情報を印字装置により出力したもの等で限度額適用認定の区分が確認できるもの
    5. 一部負担金払戻金や家族療養費付加金等が支給されている場合は、その金額が分かる通知等
    6. 助成金の交付対象となる夫婦いずれもが、町税等の完納を証明する書類
    7. 対象者の住民票の写し
    8. 振込口座の通帳等の写し(申請者名義のもの)

    (補足)6、7の書類については、申請書の同意があり、広陵町においてその内容が確認できる場合は省略することができます。

    (補足)領収書の原本及び診療明細書の原本は審査終了後、返却します。