フロン類が使用されている家電製品の処分について
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- ID:7528
フロン類を使用した家電製品は、法律に基づき適正な方法で処分する必要があります。本町ではフロン類を使用した家電を収集することはできません(登録業者によるフロン類を抜き取った後、リレーセンター広陵への持ち込みは可能です。)。不適切な処分は、地球温暖化の原因となるフロン類を大気中に放出し、環境に深刻な影響を与えます。以下の方法にて適切に処分いただきますよう、ご協力をお願いします。

フロン類が使われている製品の例
除湿器、冷風機(スポットクーラー)、除湿機能付き空気清浄機、冷水機、製氷機など

フロン類の確認方法
機器の側面または背面に貼付してある銘板(機器の名称や型式等が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様等をご確認ください。フロン類が使用されているか判断が難しい場合は、製造メーカーにご確認ください。

フロン類の表示例
- 冷媒ガス
- フロンガス
- R-12、R-134a、R-22など(Rで始まるもの)
- HFC-134aなど
- HCFC-22など
- CFC-12など

フロン類が使われている製品の処分方法

製造メーカーや販売店に引き取ってもらう
多くの製造メーカーでは、自社製品の回収サービスを提供しています。製品の銘板に記載されているメーカー名を確認し、メーカーのウェブサイトや相談窓口に連絡して、回収方法を確認してください。

登録業者でフロン類を抜き取った後、リレーセンター広陵へ持ち込み
県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を抜いた後、フロン類が回収済みであることがわかる証明書類を添えて、リレーセンター広陵へ持ち込みしてください。
奈良県ホームページ「第一種フロン類充填回収業者一覧別ウィンドウで開く」
お問い合わせ
広陵町住民環境部リレーセンター業務課
電話: 0745−57−2000
ファックス: 0745−57-2005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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