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あしあと

    交通遺児等援護事業

    • 更新日:
    • ID:1146

    交通遺児等援護事業とは

    交通災害又は自然災害により、父又は母等を失った児童の健全な育成及びその福祉の増進を目的として、激励金や入学祝金等の給付を行う事業です。

    交通遺児等激励金

    死亡より1年以内に申請が必要です。

    給付額:遺児一人につき100,000円

    申請方法

    下記の書類をご持参のうえ、こども課(さわやかホール内)へお越しください。

    必要書類

    1. 住民票(死亡者の除票を含む)
    2. 死亡診断書
    3. 事故証明書
    4. 保護者名義の振込先のわかるもの
    5. 印鑑

    交通遺児等入学祝金

    小学校、中学校、高等学校入学時より1年以内に申請が必要です。

    給付額:遺児一人につき50,000円

    申請方法

    下記の書類をご持参のうえ、こども課(さわやかホール内)へお越しください。

    必要書類

    1. 在学証明書
    2. 保護者名義の振込先のわかるもの
    3. 印鑑

    給付要件

    父または母等の死亡時、遺児が奈良県内に住所を有していること。

    父または母等の死亡時、遺児が満18歳未満であること。

    用語の定義

    交通災害とは

    車両・船舶・航空機等による交通に起因する災害をいいます。

    自然災害とは

    風水害・自身その他の異常な自然現象に起因する災害をいいます。

    遺児とは

    父又は母その他の保護者が交通災害又は自然災害により、死亡した
    満18歳未満の児童をおこないます。

    保護者とは

    親権を行う者・後見人その他の者であって、遺児を養育(遺児としてこれを監護し、かつその生計を維持することをいう。)する者をいいます。

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