竹取公園のイベント利用に関するガイドライン(令和7年11月1日 施行)について
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産業総合支援課では、広陵町の商工業及び観光の振興を図り、公園周辺の賑わい創出と魅力発信を行うために、竹取公園のイベント利用に関するガイドラインを定め、条件に当てはまり、かつ所与の法令等に基づいて利用いただける法人・団体等のサポートを行います。
竹取公園のイベント利用を検討される方は、下記の条件をご確認の上、所定の様式にて産業総合支援課までお申し込みください。
また、利用条件等について、不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
竹取公園のイベント利用に関するガイドライン
竹取公園(広陵町大字三吉391番地1)
竹取公園は、県営馬見丘陵公園に隣接する広さ6万5000平方メートルの都市公園です。
四季折々の草花が楽しめる広大な敷地内には大型遊具や広場があり、年齢を問わずお楽しみいただくことができます。無料駐車場を備え、西名阪自動車道法隆寺インターチェンジから約15分とアクセスが良いことから、週末には近隣の都市圏からも多くの家族連れが訪れてにぎわいます。
また、竹取公園の周辺には国の特別史跡に指定されている巣山古墳をはじめとした馬見古墳群や『竹取物語』にゆかりのある讃岐神社等、歴史に親しむことができるスポットが点在しています。
公園内のエントランス広場、日本庭園、みんなの広場の3つの広場でイベント利用が可能です。
利用可能エリア
産業・観光等に関するイベントで竹取公園を利用するには
竹取公園をイベントで利用するには「広陵町都市公園条例及び同条例施行規則」に従って広陵町公園内行為許可申請を行い、採択通知を受ける必要があります。また、開催に当たっては、関連する各種法令等を遵守し、必要な申請や届出等を適切に実施していただきます。
産業総合支援課では「竹取公園のイベント利用に関するガイドライン」に基づき、次の方針に合致し、利用条件を満たすイベントについて、必要な手続を含むイベント開催のサポートを提供します。

方針(ガイドライン第2条関係)
- 広陵町の商工業及び観光の振興を図り公園周辺の賑わい創出と魅力発信を行うもの
- 広陵町の商工業及び観光の振興を図り、町内事業者の売上等の向上に寄与するもの
- 広陵町産品及びサービスの魅力発信、認知度向上に貢献するとともに、民間メディアやインターネット等での情報発信によるイメージアップ等、広陵町にとって波及的な効果が期待できるもの
- 公園周辺の賑わいや交流の場を創出し、またイベント利用を通じて町民及び来園者等の利便性の向上を図るもの
- その他、公共性を有し、産業総合支援課長が開催を認めたもの
- 公園内行為許可申請をはじめとした必要な手続を行うとともに、本ガイドライン及び各種法令等に従うもの
- 広陵町又は広陵町教育委員会の後援名義使用承認を得ていること又は得る見込みがあるもの
利用条件(ガイドライン第3条関係)
- 会社法等の法律に定められた法人又はそれに準じる組織と認められる実行委員会等、最終的な責任の所在を明示することが可能な団体に限る。ただし、これらの団体が行うイベントであっても、次のいずれかに該当する事業は対象外とする。
主催者及びその代表者の存在が明確でなく、規約や会則等の定めがない団体が行うイベント
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条に規定する団体及びその関係者が行うイベント
- 専ら当該団体及びその構成員の利益、認知度向上又は親睦等を目的として行われるイベント
- 政治活動、宗教活動、連鎖販売取引又はこれらに類する活動に該当するイベント
- 政治資金規制法に定める政治団体又は宗教法人法に定める宗教団体が行うイベント
- 利用が可能な公園内のスペースは、ガイドラインの別紙に定める場所とし、利用の詳細については、産業総合支援課長と十分に協議すること
- 利用日の申請は1日単位とし、原則として連続31日以内とする。ただし、産業総合支援課長が必要と認める場合は、協議の上、利用期間を延長することができる。
- 利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時00分までとし、設営及び撤去時間を含む。ただし、産業総合支援課長が必要と認める場合は、協議の上、利用時間を延長することができる。
- 利用者は、公園内及びその他の区域において占用又は使用する行政財産に対して、それぞれの施設等において規定する占用料又は使用料を支払う。また、占用料又は使用料の支払期限や返還等の条件は、各施設等に定められた条件に従う。
利用の申請方法
本ガイドラインに基づく竹取公園のイベント利用申請は、次の流れに従って行っていただきます。

※あらかじめ産業総合支援課に実施内容についてご相談いただき、イベントの詳細や必要な届出等について確認しておくと、その後の手続をスムーズに行うことができます。
利用申請(ガイドライン第6条関係)
利用申請は、竹取公園のイベント利用申請書(第1号様式)とともに、次の事項を記載した資料をご提出ください。
- イベント名、イベントの目的及び趣旨、開催概要
- 主催団体の概要、構成員及び代表者名、代表者の連絡先
- 公園の利用範囲及び利用形態
- 開催までのスケジュール
- 開催までに必要となる申請手続及び必要書類
- 運営体制
- 収支予算書
- 警備計画
- その他、イベント利用に際して必要と認められるもの
※ 第1号様式 別紙1・別紙2をご利用いただくと、これらの事項を網羅した資料を作成することができます。
※ 必要な項目を網羅することができていれば、別の様式でのご提出も可能です。
- 利用申請は、利用開始日が嘱する月の6箇月前の1日から受け付けます。
- 必要書類提出後、ガイドラインに即した内容であるかを審査し、採択又は不採択の結果を書面にて通知します。
竹取公園イベント利用申請書ダウンロード
竹取公園イベント利用申請書類(PDF)※手書きで作成する方はこちら
竹取公園イベント利用申請書類(Word・Excel)※PC等で作成する方はこちら
取り下げ又は内容の変更(ガイドライン第7条関係)
申請したイベントの内容は、ガイドラインの定める範囲で、自己都合による取下げや変更が可能です。
取下げ又は変更を行う場合は、次の様式を用いて申請してください。
申請後、内容を審査し、結果について書面にて通知します。
竹取公園イベント利用取下・変更申請書ダウンロード
竹取公園イベント利用取下・変更申請書(PDF)※手書きで作成する方はこちら
竹取公園イベント利用取下・変更申請書(Word)※PC等で作成する方はこちら
イベント終了後の報告
イベント終了後は、次の項目が記載された報告書を提出してください。
報告(ガイドライン第11条関係)
- イベント来場者数
- イベント全体の売上額(物販、飲食販売、役務提供等を行うイベントの場合)
- 収支報告書
- 事故・クレームの件数及び内容
- その他、イベント利用状況の把握に必要と認められるもの
※ 第6号様式、第6号様式 別紙1をご利用いただくと、これらの事項を網羅した資料を作成することができます。
※ 必要な項目を網羅することができていれば、別の様式でのご提出も可能です。
竹取公園イベント利用結果報告書ダウンロード
竹取公園イベント利用結果報告書(PDF)※手書きで作成する方はこちら
竹取公園イベント利用結果報告書(Word・Excel)※PC等で作成する方はこちら
その他の注意事項
その他、竹取公園のイベント利用に当たって注意すべき事項についての概略をまとめます。ただし、詳細については、必ずガイドライン本文で確認してください。
諸注意(ガイドライン第4条関係)
- イベントの開催内容は、次の注意事項を遵守して決定すること。
- 町民及び一般利用者等の多くが楽しめるイベントであること。
- 町民及び一般利用者等の安全確保を最優先し、その推進に努めること。
- 公園周辺の居住環境及び周辺の交通状況に配慮した運営に努めること。
- その他、産業総合支援課長の定める事項を遵守し、公共の利益に資するイベントであること。
- 来場者及び周辺住民の安全を確保するため、会場内に設置する備品及び機材等については、強風対策や転倒防止措置を行うこと。
- 多くの来場者や車両の往来が見込まれる場合は、交通渋滞及び路上駐車の防止等について、関連施設及び所管の警察署と事前に協議し、対策を講じること。
- 奈良県警察本部 奈良県香芝警察署別ウィンドウで開く
- 広陵町立図書館
- 県営馬見丘陵公園(奈良県中和公園事務所)別ウィンドウで開く - 火気を取り扱う場合は、産業総合支援課長及び消防署と事前に協議し、対策を講じること。
- 奈良県広域消防組合 広陵消防署別ウィンドウで開く - 音響機器を使用する際、音量は奈良県生活環境保全条例及び同条例施行規則に基づくこと。ただし、当該条例等の基準内であっても、周辺環境に影響があると認められる場合は、必要な対策を講じること。
- 奈良県生活環境保全条例及び同条例施行規則(奈良県水・大気環境課 生活環境係)別ウィンドウで開く - 食品営業事業者がイベント会場で「営業」として飲食物の提供を行う場合は、奈良県の自動車飲食店営業許可または露店飲食店営業許可を得ること。
※「営業」とは、反復継続して不特定多数を対象に食品を提供する行為
- 営業許可の申請・営業届について(奈良県中和保健所)別ウィンドウで開く - 食品営業事業者以外の主催者が社会通念上、「営業」と認められない範囲で臨時的に飲食物の提供を伴うイベントを行うときは、奈良県が要領に定める「祭典行事等に付随する食品営業類似行為に関する指導要領」を遵守し、イベントの開催1週間前までに管轄する保健所に食品営業類似行為等実施計画報告書を提出し、食品衛生に関する指導を受けること。
- 祭典行事等に付随する食品営業類似行為について(奈良県中和保健所)別ウィンドウで開く
具体的な協議、届出等の内容については、産業総合支援課の窓口にてご相談ください。
利用の取消し(ガイドライン第8条関係)
次の項目に該当する場合は、採択を取り消す場合があります。
- 公園利用に必要な手続書類に虚偽の記載があったとき。
- 利用内容が各種法令又は本ガイドラインに違反したり、違反するおそれがあって、改善の指示に従わなかったとき。
- 利用内容が、一般利用者又は周辺住民等に危険を生じさせたり、生じさせるおそれがあって、改善の指示に従わなかったとき。
- 承認された場所以外を無断で使用したり、無断で備品等を設置しており、改善の指示に従わなかったとき。
- 大音響、不快な臭い又は強い発光等によって一般利用者又は周辺住民からの苦情が寄せられたり、苦情のおそれがあって、改善の指示に従わなかったとき。
- 災害その他の不可抗力によって、公園の利用ができなくなったり、利用できなくなるおそれがあるとき。
- 公園の管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき。
- 理由を問わず、後援名義使用申請、公園内行為許可申請、行政財産使用許可申請等のイベント開催に必要な申請に対する許可等が取り消されたとき。
- その他、産業総合支援課長が利用について不適切であると判断したとき。
広報(ガイドライン第9条関係)
開催するイベントについて、その内容が分かる資料(チラシ、ポスター、パンフレット、ホームページ、SNS等)を作成して、町民や来場者に広く周知してください。
特に、多くの来場者や自動車の往来が見込まれ、周辺地域で混雑や渋滞の発生が予想される場合は、イベント開催中や設営・撤去作業中の問い合わせ先が分かる資料を作成し、ポスティング等の確実に伝わる手段で、事前に近隣住民に周知してください。
なお、告知の解禁はイベント開催に係るすべての手続完了後とし、複数のイベントが連名で広報活動を行う場合は、該当するすべてのイベントの手続が完了してからとなります。
設営撤去及び原状回復(ガイドライン第10条関係)
イベントに必要な資材や物品の調達や設置、撤去に係る作業は全て利用者の責任で行ってください。
資材や物品を撤去した後は、設置場所の原状回復に努めてください。また、イベント利用に伴って発生したゴミは全て持ち帰るなど、利用者の責任の下で適切に処分してください。
利用者の責任と損害の補償(ガイドライン第12条関係)
次のことについては、利用者が責任を持って対応に当たってください。
なお、その際に生じた費用負担は利用者に帰属します。
- イベント利用によって公園の施設や備品を傷つけたり、汚したりしたときは、速やかに復旧すること。
- イベント利用によって町や第三者に損害を与えたときは、補償等の適切な対応を行うこと。
- 上記2点に類する事態が生じたときは産業総合支援課長に連絡し、事態の顛末を記した報告書を提出すること。
また、利用申請を行った時点で次のことに同意したものとみなします。
- イベント等に関する一切の責任は、全て利用者が負うこと。
- イベント等が第三者の権利を侵害するものではなく、またイベント等に関する財産権の全てについて、適切な権利処理が完了していること。
- 広陵町に対して、公園のイベント利用に関する損害賠償請求がなされた場合は、利用者の責任及び負担において解決すること。
- イベント会場及び告知媒体等において、広陵町が実施する商工業及び観光振興に関する調査・広報等に協力すること。
ガイドライン特記事項について
次の内容に該当するイベントはガイドラインに特記事項の定めがありますので、必ず内容を確認し、必要な措置を講じてください。
- 飲食物等の提供を伴うイベント
- 酒類等の提供を伴うイベント
- 火気の使用を伴うイベント
竹取公園のイベント利用に関するガイドライン
以上のことを、竹取公園のイベント利用に関するガイドラインとして定め、その内容に従って利用者の支援を行います。
ご不明な点については、産業総合支援課窓口にてお尋ねください。
お問い合わせ
広陵町地域振興部産業総合支援課
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