ベビーシッター利用支援事業について
- 更新日:
- ID:7549

10月よりベビーシッター利用支援事業を始めました
就労の有無にかかわらず、ベビーシッターを利用した際の利用料について、一部を助成する制度です。
ベビーシッターさんに子育てのお手伝いをお願いしてみませんか?
広陵町ベビーシッター利用支援事業のご案内

対象者
広陵町に在住し、対象児童を養育する以下のいずれかの保護者
⑴保育認定の有無や所得にかかわらず、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターの育児支援等を必要とする方
⑵ベビーシッターにより対象児童を共同で保育することを必要とする方

対象児童
広陵町に在住の3歳となる誕生日前日までの児童

助成額
対象児童1人につき1回あたり5,000円を超える利用料が発生した場合、3,000円を助成
※対象児童1人につき、同一年度で72,000円を上限とします。
※助成の対象となる利用料には、入会金・会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代などの実費等、サービス提供に付随する料金を除きます。
※こども家庭庁のベビーシッター利用割引券や勤務先の福利厚生などによる割引、他の補助金等の助成を受けている場合は、本事業の助成対象外になります。
※助成金の還付申請は必ず当該年度内に行ってください。

利用可能な事業者
広陵町との委託事業者の中からサービスを受ける事業者を選んでください。
※随時更新されます。
利用可能な事業者

留意事項
利用前にはこども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認してください。
こども家庭庁「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」

ご利用の流れ
1.事前登録
・利用の前に、さわやかホール2階・子育て総合支援課で利用者証の交付申請をしてください。
・後日、利用者証を郵送します。
※利用者証の交付には一週間程度かかりますので、利用予定日から余裕をもって申請してください。
2.利用可能な事業者の中からサービスを受ける事業者を選ぶ
・広陵町との委託事業者の中からサービスを受ける事業者を選び、ご自身で利用申込みをしてください。
3.ベビーシッターの利用・支払い
・サービス利用時は必ず利用者証を提示し、ベビーシッター利用支援事業を活用することを事業者に伝えてください。
・利用料は一度全額を事業者にお支払いしてください。
・事業者からサービス提供記録と領収書を受けとってください。
4.助成金の申請
・利用後、広陵町ベビーシッター利用費助成金交付申請書に必要書類を添えて、さわやかホール2階・子育て総合支援課で助成金の申請を行ってください。
※助成金の還付申請は必ず当該年度内に行ってください。
【提出書類】
・広陵町ベビーシッター利用費助成金交付申請書
・サービス提供記録
・助成対象経費にかかる領収書
・振込口座を証明できる書類(通帳の写し、キャッシュカードのコピーなど)
5.助成金の交付
・確認後、指定された口座に助成金を振り込みます。
お問い合わせ
広陵町教育委員会事務局・こどもまんなか部子育て総合支援課[さわやかホール]
電話: 0745-55-6119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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