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あしあと

    【保育関係】よくあるご質問について

    • 更新日:
    • ID:7388

    よくあるご質問について【問い合わせ編】

    ※この記事に記載されている保育施設とは、保育所、認定こども園(保育利用枠)、小規模保育施設のことを指します。

    ※保育施設の入園は1日からの利用となります。

    1. 保育所の申込の流れを知りたいです。
    2. 予約入所について教えてください。
    3. 産前産後の休業が終わり、育児休業を取得予定ですが、現在通園中の上の子は引き続き現在の園に通園が可能ですか?
    4. 現在、広陵町外の市町村に住民票がありますが、広陵町内の保育施設に申し込みは可能ですか?
    5. 現在、広陵町に住民票がありますが、町外の保育施設に申し込みは可能ですか?
    6. 町外と町内の保育施設に併願はできますか?
    7.  保育料の無償化について教えてください。
    8. (1)保育料はいくらですか?

        (2)保育料は年度途中で変わりますか?

    よくあるご質問について【回答編】

    1.保育所の申込の流れについて

     毎月の申込(随時申込)

    入園希望月の2か月前の1日から18日までの間、受付いたします。

    ※18日が土日祝の場合は翌開庁日まで


     次年度の申込(一斉申込)

    例年10月ごろにホームページで公開いたします。(詳細は広報等に掲載します)


    詳細についてはこちらをご覧ください。

    保育所等の入園申し込みについて

    2.予約入所について

     予約入所とは育児休業から復帰するタイミングでお子さんを保育施設に入園させる制度のことです。

    ※保育施設の運営等の観点から、予約入所が可能な期間は5月から12月までとなります。

     お子さんが5月に予約入所で入園した場合、必ず5月中に職場復帰をお願いします。

     例: 5月1日に入園した場合、5月31日までに職場復帰をする。


    ※お子さんが入園した月の間に職場復帰をしない場合入園を取り消しさせていただきます。

     例: 5月1日に入園して、5月31日までに職場復帰しない場合。

    予約入所の申込期間について

     予約入所で5月から12月の間に入園を希望される方についての申込時期は、秋ごろにご案内の次年度の入園申し込み(一斉申込)でお申し込みください。 

     また、入園する月が異なることで選考の優先度が下がることはありません。

    3.育児休業を取得した場合の在園児について

     現在、通園中のお子さんについて、新しく出生されたお子さんの育児休業を取得された場合は、新しく出生されたお子さんが2歳になるまで通園いただけます。 

    ※育児休業を取得された場合、育児休業の期間がわかる就労証明証の提出と、保育時間を短時間に変更する申請をこども課までお願いします。

    4.現在、広陵町外に住民票がある方の申込について

    現在、広陵町外に住民票があり、今後も広陵町に住民票を移す予定がない方について

     現在、広陵町外に住民票がある方でも、私立の保育施設については申し込みいただくことは可能です。申し込みについては広陵町の申込期限までに書類が届くようにお住いの住所地で手続きをお願いします。

    ※ただし、町内在住の方が優先となりますので、ご了承ください。


    現在、広陵町外に住民票があり、今後、広陵町に住民票を移す予定がある方について

     申込時点で住民票がない方で、今後、広陵町に住民票を移す予定がある方は申込用紙一式に加えて、土地の売買契約書の写しや、賃貸借契約書の写し等の添付が必要です。

     ※入園決定後に住民票の異動が確認できない場合は、入園取り消しとなります。

     (1)毎月の申込の方(随時申込)

     例: 5月1日入園で申し込みされた方は4月30日までに住民票を移してください。


     (2)次年度の申込の方(一斉申込)

     例: 令和7年10月に次年度の入園申し込みをされる方は、入園希望月にかかわらず、令和8年3月31日までに住民票を移してください。

    5.町外の保育施設に入園を希望される方について

     入園希望の保育施設がある市町村へ受け入れ可能か確認のうえ、広陵町に申請してください。

    ※受付期間について、保育施設のある市町村の期限を厳守する必要があります。余裕をもって申請をお願いします。

    6.町内保育施設と町外保育施設の併願について

     併願は出来ません。また別の市町村二つ以上の併願も認められません。


    7.保育料の無償化について

    保育料の無償期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

    年度途中で2歳から3歳になっても2歳児クラスの間は保育料は無料にはなりません。

    通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

    8.保育料について

    保育料の金額について

     保育料は、世帯の収入(市町村民税額)と入所児童の年齢や保育時間によって異なりますので、下記の月額利用者負担額一覧表をご確認ください。

    ※市町村民税額は父母の合算となります。また父母が非課税で同世帯に祖父母がいる場合は、祖父母のうち市町村民税額が高い方が主たる生計維持者として算定の対象となります。


    月額利用者負担額一覧表

    保育料の年度途中での取り扱いについて

     保育料の決定時期は、4月(前期)と9月(後期)の年2回です。

    前期は4月から8月分の保育料のことで、前年度市町村民税額をもとに算定、後期は9月から3月分の保育料のことで、現年度市町村民税額をもとに算定します。 また保育料の決定通知については例年前期は3月下旬、後期は8月下旬に送付を予定しております。

    ※保育料は、年度の初日の満年齢で決定します。年度中に満年齢が上がっても保育料は変わりません。


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