民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(作成中)
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令和8年4月1日から民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)が施行されます
法改正の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
★詳しくは、こちらをご覧ください。
・法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について別ウィンドウで開く
・法務省:「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について別ウィンドウで開く
・奈良県スマイルセンター/奈良県公式ホームページ別ウィンドウで開く
・こども家庭庁:ひとり親家庭のためのポータルサイト別ウィンドウで開く
お問い合わせ
広陵町教育委員会事務局・こどもまんなか部子育て総合支援課[さわやかホール]
電話: 0745-55-6119
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