令和4年度からの個人住民税の主な改正点
[2021年11月19日]
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令和4年度(令和3年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
出典:財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされており、現在厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論が行われているところです。(令和3年3月時点)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(広陵町のセルフメディケーション税制のページに移動します。)
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
出典:財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm
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