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あしあと

    令和8年度からの個人住民税の主な改正点

    • 更新日:
    • ID:7613

    令和8年度(令和7年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

    ※令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ内の『令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開く』をご参照ください。

    1.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

    各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

    改正前と改正後の所得要件の比較
    控除の種類所得要件改正前改正後
    配偶者控除、扶養控除同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円58万円
    ひとり親控除ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等48万円58万円
    寡婦控除寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額48万円
    58万円
    雑損控除雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等48万円58万円
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額75万円85万円
    家内労働者等の必要経費の特例必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円

    2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ

    給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられます。

    改正前と改正後の給与所得控除額の比較
    給与等の収入金額改正前の給与所得控除額改正後の給与所得控除額
    162万5千円以下55万円65万円
    162万5千円超180万円以下   給与等の収入金額×40%-10万円65万円
        180万円超190万円以下    給与等の収入金額×30%+8万円65万円
        190万円超360万円以下    給与等の収入金額×30%+8万円      改正なし
        360万円超660万円以下  給与等の収入金額×20%+44万円改正なし
        660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円改正なし
    850万円超195万円(上限)改正なし

    3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

    19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。

    ※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

    親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
    給与等の収入金額合計所得金額特定親族特別控除額
    123万円超160万円以下    58万円超95万円以下45万円
    160万円超165万円以下  95万円超100万円以下41万円
    165万円超170万円以下100万円超105万円以下31万円
    170万円超175万円以下105万円超110万円以下21万円
    175万円超180万円以下110万円超115万円以下11万円
    180万円超185万円以下115万円超120万円以下6万円
    185万円超188万円以下120万円超123万円以下3万円

    ※給与等の収入金額は、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

    ※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

    4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

    令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

    次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

    (1)19歳未満の扶養親族を有する世帯

    (2)夫婦のいずれかが40歳未満の世帯


    住宅ローン控除の借入限度額
    住宅の区分改正前改正後
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円
    ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
    省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

    また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

    ※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

    ※確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住いの区を管轄する税務署(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

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