ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

あしあと

    給与特別徴収(給与からの差し引き)

    • 更新日:
    • ID:3575

    特別徴収について

    特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の給与から個人住民税を引き去り、市町村に納入していただく制度です。

    従業員を雇用する事業主は、原則特別徴収していただくことが法令により義務づけられています。(地方税法321条の4)

    ただし下記の理由の場合、対象外とすることができます。

    対象外となる理由

    • a:総従業員数が2人以下
    • b:他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
    • c:毎月の給与が少なく税額が引けない
    • d:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
    • e:退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職者

    特別徴収税額の納期の特例制度

    従業員が常時10人未満の場合は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。また申請後、常時10人以上となった場合はその旨を届け出てください。

    (補足)様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。

    納付方法について

    納付は、納入書で納める方法以外に、EBサービスや地方税共通納税システムによる納付も可能です。

    • EBサービス
      会社と銀行のパソコンを接続して振り込みができるサービスです。詳しくは、取引先の銀行にお問い合わせください。
    • 地方税共通納税システム(eLTAX)
      地方税の納税を電子的に行うことができます。詳しくはeLTAX地方税ポータルサイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

    窓口納付取扱金融機関

    下記の金融機関では引き続き窓口納付ができます。

    • 南都銀行
    • 三十三銀行
    • 奈良中央信用金庫
    • 大和信用金庫
    • 近畿産業信用組合
    • 奈良県農業協同組合
    • ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)
      (注意)近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局でお支払いされる場合は、別途、指定通知書が必要です。ご入用の際は税務課収納係(0745-55-1001(代表))までお問い合わせください。

    給与支払報告書の提出

    事業主(給与支払者)は、前年中に従業員に支払った給与について、給与支払報告書を作成し従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

    (注意)令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

    提出に関するお願い

    • パート、アルバイト、役員、前年中に退職された方の分も提出してください。
      (注意)退職された場合、別途給与所得者異動届出書の提出も必要です。
      (注意)給与収入30万円以下の退職者の方の分も提出のご協力をお願いします。
    • 税務署に確定申告される方であっても、必ず提出してください。
    • 前職分を含めて年末調整をされた場合は、前職分の会社名、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額を記入してください。

    提出書類

    1. 給与支払報告書(総括表)
      一事業所につき1枚
    2. 給与支払報告書(個人明細書)
      一人につき1枚(令和5年1月提出分より2枚から1枚へ変更になりました。)
    3. 普通徴収切替理由書兼仕切書
      一事業所につき1枚(特別徴収のみの場合やeLTAXの場合は不要です。)

    (補足)様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。

    提出期限

    毎年1月31日まで(土日祝の場合は、翌営業日)

    異動届出書等の提出について

    事由が発生した月の翌月10日までに以下の書類を提出してください。

    • 従業員の雇い入れ等があったとき
      特別徴収への切替申請書
    • 退職、転勤等の異動があったとき
      給与所得者異動届出書
    • 所在地や名称に変更があったとき
      特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

    (補足)様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。

    電子申告(eLTAX:エルタックス)について

    地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告受付も行っております。

    電子申告による提出は、チェック機能により入力誤りや計算誤りを防止でき、郵送代も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体に提出できるなどのメリットがあります。

    詳しくはeLTAX地方税ポータルサイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

    税額通知の受取方法の変更について

    eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、税額通知の受取方法を電子データから書面に変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届出書」をご提出ください。

    なお、受取方法を書面から電子データに変更、または通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、eLTAXから訂正の給与支払報告書の提出が必要です。

    (補足)様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。

    様式ダウンロード

    給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書兼仕切紙

    給与支払報告書(個人別明細書)

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます