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あしあと

    令和7年度からの個人住民税の主な改正点

    • 更新日:
    • ID:6995

    令和7年度(令和6年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

    子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

    所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、町・県民税から控除することができます。

    税制改正により、子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する方が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

    1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
    2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
    認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
    住宅の区分改正後改正前
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅5,000万円4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅4,500万円
    3,500万円
    省エネ基準適合住宅4,000万円
    3,000万円

    また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の方に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

    (補足)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    (補足)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

    国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

    国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

    令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。

    同一生計配偶者に係る定額減税

    制度概要

    令和6年度の町・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(補足)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

    そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の町・県民税で行うこととされました。

    (補足)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

    同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

    令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、町・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(国内居住のみ)がいる方について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

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