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    個人住民税の概要

    • 更新日:
    • ID:2173

    個人住民税

    個人住民税(個人町民税と個人県民税を合わせたものを言います)は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得をもとにかかる税金です。なお個人住民税は、「均等割」「所得割」の2つから構成されています。

    納税義務者

    • 1月1日現在、広陵町に住所がある方(均等割と所得割)
    • 1月1日現在、広陵町に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方(均等割のみ)

    (注意)1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に広陵町にお住まいの場合は、その年度は広陵町に納めることになります。(給与から特別徴収される場合、6月から翌年5月が1年度になります。)

    課税されない方

    均等割も所得割も課税されない方(非課税者)

    1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    2. 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    3. 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
    4. 扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方
      28万円×(扶養親族数+1)+268,000円

    (注意)扶養親族数には16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者も含みます。
    (注意)令和5年度から未成年の判定は18歳未満(1月1日時点)に変更となりました。

    所得割が課税されない人

    1. 扶養親族がなく、前年の総所得金額等が45万円以下の方
    2. 扶養親族がおり、前年の総所得金額等が次の計算額以下の方
      35万円×(扶養親族数+1)+42万円

    (注意)扶養親族数には16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者も含みます。

    税額の計算

    個人住民税は「均等割」と「所得割」の2つの税額を足し合わせたものが、年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。

    均等割

    • 町民税:3,000円
    • 県民税:1,500円
    • 国税:1,000円

    (注意)県民税には「森林環境税」500円が含まれています。
    (注意)令和6年度より、国税の「森林環境税」1,000円が個人住民税均等割と併せて徴収されます。

    以下のとおり、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割が1,000円(県民税500円・町民税500円)引き上げられていました。そのため令和5年度から負担は変わりません。

    令和5年度までと令和6年度からの比較

    令和5年度まで令和6年度から
    国税(森林環境税)1,000円/年
    県民税(均等割)2,000円/年1,500円/年
    町民税(均等割)3,500円/年3,000円/年
    5,500円/年5,500円/年

    所得割

    所得割額=[課税標準額(補足)]×税率10%(町民税6% 県民税4%)-税額控除額

    (補足)[課税標準額]=(収入-必要経費)-各種所得控除の合計額

    (収入から必要経費を差し引いたものを「所得」といいます。給与は収入金額から給与所得控除を差し引いた額を、公的年金等の雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額を「所得」といいます。)

    納税方法

    納税方法は、普通徴収と特別徴収の2つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税していただくこととなっています。

    普通徴収(6月10日ごろ通知)

    役場から納税者に納税決定通知書が通知され、年3回(6月・9月・12月)の納期に分けて納めていただく方法です。納付書、もしくは口座振替での納付となります。

    (注意)住民税が非課税の方には納税通知書は送付しておりません。

    特別徴収

    給与所得にかかる特別徴収(5月10日ごろ通知)

    会社などに勤める給与所得者の場合、原則、給与から住民税が差し引かれます。通常その年度の住民税は6月から翌年5月までの年12回に分けて給与から差し引かれ、給与支払者から役場に納めていただきます。

    (注意)令和6年度において、定額減税の対象者は7月から翌年5月までの年11回に分けて給与から差し引かれることになります。

    公的年金にかかる特別徴収(6月10日ごろ通知)

    65歳以上の年金受給者の場合、役場から年金支払者と納税者に納税決定通知書が通知され、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から住民税を差し引き、年金支払者から役場に納めていただきます。

    65歳になられた年など特別徴収を開始した年は、年金にかかる税額の半分は普通徴収(納付書など)で納めることとなり、10月の年金から差し引き開始となります。

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