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あしあと

    外国人を雇用する事業所の皆様へ

    • 更新日:
    • ID:7272

    外国人従業員の出国(帰国)時の個人住民税(町・県民税)について

    個人住民税は1月1日に広陵町に住所のある人が前年(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税は課税されます。

    外国人の方が出国(帰国)する場合

    個人住民税の特別徴収の対象となっている外国人従業員が出国、転出又は退職等により特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。また、出国後は個人住民税の納税が困難となるため、出国される1か月前くらいを目途に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

    退職後、出国時期が6月から12月までの方

    現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与支給で一括徴収していただくようお願いします。新年度は、個人住民税は課税されません。

    退職後、出国時期が1月から5月までの方

    現年度の未徴収税額を、必ず、最終の給与から一括徴収してください。

    ※地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています。

    新年度の個人住民税は、帰国後も課税されるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。納税管理人は出国前に本人から税額を預かっていただくなどし、新年度の個人住民税について6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。

    納税管理人についてはこちら

    なお、最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご協力ください。

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