セーフティネット5号認定について
[2023年2月8日]
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セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。
町内で事業を行う中小企業者(町内に本店・支店がある法人、または町内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方
※登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。
セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、令和3年7月31日をもって解除となりました。
8月以降の指定業種については、下記URLよりご確認をお願いします。
(中小企業庁ホームページより引用)指定業種
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(別ウインドウで開く)
下記、記入様式に必要事項を記入・押印し、添付書類を持参の上、産業総合支援課の窓口までお越しください。
(注)企業認定基準・認定要件ごとに書式が異なりますのでご注意ください。どの書式に該当するかわからない場合は、お問い合わせください。
下記の書式をダウンロードしてお使いください。
○記入様式
※申請書2枚(原本)・計算書1枚を提出ください。(認定要件により異なりますのでご注意ください。)
○添付書類
(1)住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)
履歴事項全部証明書(コピー等)など
※発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
※直近のもの
(2)認定申請書に記入した数値の根拠になる書類(任意様式)
例)決算書、計算表、売上元帳、請求書、業種別または売上先別に仕分けされた一覧表等
※指定業種および全体の売上高について、最近3か月および前年同期の売上高が確認できる書類
※最近3か月とは、原則、売上高が確定している直近を示します。試算表等が出ていない場合でも、売上元帳などで売上高が確認できる場合は、売上元帳をお持ちください。
※指定業種と非指定業種の兼業者については、細分類ごとの売上高が必要となります。
(3)事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)
※提出された書類は申請書以外お返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。
営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合
※事業全体について、要件に適合すること。
5号認定申請書(イ)-(1)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合
※主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
5号認定申請書(イ)-(2)
営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。
5号認定申請書(イ)-(3)
5号認定申請書(イ)-(4)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合
※主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
5号認定申請書(イ)-(5)
営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。
5号認定申請書(イ)-(6)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号認定については下記サイトをご参照ください
http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3787(別ウインドウで開く)
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