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あしあと

    広陵町内で引っ越しする場合

    • 更新日:
    • ID:1068

    転居届

    広陵町内で引越しをした方は、転居してから14日以内に、住民課で手続きをしてください。

    引越し前、住み始める前には、届け出はできません。

    (注意)転居する本人または同世帯の人以外の方が代理で手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。

    手続きに必要なもの

    • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    • マイナンバーカード(お持ちの方)
    • 住基カード(お持ちの方)
    • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
    • 国民健康保険証(該当者のみ)
    • 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
    • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
    • 各種医療証(該当者のみ)

    (注意)マイナンバーカード・住基カードの住所変更の手続きの際、事前に設定いただいている4桁の暗証番号が必要になります。また、マイナンバーカードについては6から16桁の英数字の暗証番号も設定いただいている場合併せて必要となります。ご確認の上お越しいただきますようお願いいたします。(手続きには委任状が必要な場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。)

    手続きの流れ

    住民課にて住所異動に伴う住民登録

    窓口来庁時、世帯の形態に応じて、該当項目があれば、転居手続き後、担当課へご案内させていただきます。該当項目の多い世帯の方については、手続きにお時間のかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    案内項目(問い合わせについては各課へお願いいたします)

    各課の業務内容と問い合わせ先
    対象問い合わせ先
    ・国民健康保険加入者・高齢受給者証をお持ちの方
    ・各種福祉医療該当者【子ども(乳児から中学生)、ひとり親、身体障害者手帳1,2級・療育手帳A1,A2・精神障害者保健福祉手帳1,2級】の方
    保険年金課
    0745-55-1001
    ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
    ・自立支援医療費に関すること
    ・障がい福祉関係サービスを利用されている方
    ・特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方
    社会福祉課
    0745-55-6771
    ・後期高齢者医療保険加入者の方
    ・介護保険の資格者(65歳以上)の方、40歳以上65歳未満で、前住所地において、要介護等の認定を受けている方
    介護福祉課
    0745-54-6663
    ・児童扶養手当・特別児童扶養手当に関すること
    ・放課後子ども育成教室登録申し込み手続き
    こども課
    0745-55-6820
    広陵町町営住宅に転居、あるいは退去される方都市整備課
    0745-55-1001
    小・中学校の転校手続き教育委員会事務局
    0745-55-1001
    幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の転園手続き通園される幼稚園または認定こども園
    幼稚園の入園申し込みに関すること通園される幼稚園
    一般家庭ごみの収集を希望される方リレーセンター広陵
    0745-57-2000

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