戸籍謄本などの広域交付ができるようになります
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広域交付について
令和6年3月1日からご自身や父母などの戸籍について、本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの交付請求が可能となります。

交付できる証明書
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改正原戸籍謄
(注意)戸籍の届出により処理中などのため取得できない場合がありますのでご注意ください。
(注意)一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍謄本などを請求できる人
本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属や子・孫などの直系卑属の戸籍謄本などを請求することができます。
(注意)兄弟姉妹、配偶者の親等の戸籍は対象ではありません。

ご利用にあたってのご注意
- 広域交付で戸籍謄本などを請求できる人(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しなって請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

戸籍届出時の戸籍謄本などの添付が不要になります
令和6年3月1日から本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届などの戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍謄本などの添付が原則不要になります。

新たに戸籍電子証明書提供用識別符号が発行できるようになります
令和6年3月1日から戸籍電子証明書提供用識別符号が発行できます。なお、この識別符号が手続きで利用可能となるのは早くても令和6年度末とされています。
制度について詳しくは法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください
お問い合わせ
広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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