セーフティネット5号認定について
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【お知らせ】令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号認定の申請手続き変更について
令和6年12月1日以降の申請受付から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。
それに伴って、申請書の様式も変更されています。令和6年11月30日までの旧様式では申請できませんので、ご注意ください。

令和6年12月1日以降の様式変更における主な変更点
- 指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一
変更前:「指定事業と非指定事業を兼業しており、主事業が指定事業である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類
変更後:1種類に統一 - 創業者等の認定基準について、売上高の比較対象を変更
変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
変更後:最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較 - 利益率による認定基準(ハ)を追加
- 申請書及び補助資料の記入内容の挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須化
- 認定書の「有効期間」を「信用保証協会への申込期間」に変更

セーフティネット5号認定の制度について
セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。

対象者
町内で事業を行う中小企業者(町内に本店・支店がある法人、または町内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方
(注意)登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

対象業種
セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は下記よりご確認をお願いします。

申請方法について
下記、記入様式に必要事項を記入し、添付書類を持参の上、産業総合支援課の窓口までお越しください。
(注意)企業認定基準・認定要件ごとに書式が異なりますのでご注意ください。どの書式に該当するかわからない場合は、お問い合わせください。
下記の書式をダウンロードしてお使いください。

記入様式
(補足)申請書1枚(原本)・添付書類1枚を提出ください。(認定要件により異なりますのでご注意ください。)

添付書類
- 住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)
履歴事項全部証明書(コピー等)など
(補足)発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
(補足)直近のもの - 認定申請書に記入した数値の根拠になる書類(添付書類)
添付書類とその数値が確認できる挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)
(補足)指定業種および全体の売上高について、最近3か月および前年同期の売上高等が確認できる書類
(補足)最近3か月とは、原則、売上高が確定している直近を示します。試算表等が出ていない場合でも、売上元帳などで売上高が確認できる場合は、売上元帳をお持ちください。
(補足)減少率の計算に当たっては、小数点第2位を切り捨てし、小数点第1位までをご記入ください。
(補足)指定業種と非指定業種の兼業者については、細分類ごとの売上高が必要となります。 - 事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)
(注意)提出された書類は申請書以外お返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。

申請様式
以下の表に沿って申請書の提出をお願いします。

通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

創業者の様式例
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

原油高の様式例
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

利益率の様式例
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

経済産業省支援策パンフレット
事業所の皆様に向けて経済産業省が支援策をホームページに掲載しておりますのでご参照をください
お問い合わせ
広陵町地域振興部産業総合支援課
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