個人住民税の概要
[2021年5月25日]
ID:2173
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個人住民税(個人町民税と個人県民税を合わせたものを言います)は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得をもとにかかる税金です。なお個人住民税は、「均等割」「所得割」の2つから構成されています。
・1月1日現在、広陵町に住所がある方(均等割と所得割)
・1月1日現在、広陵町に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている方(均等割のみ)
※1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に広陵町にお住まいの場合は、その年度は広陵町に納めることになります。(6月から翌年5月が1年度になります。)
(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
(4)扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方
28万円×(扶養親族数※+1)+268,000円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者も含みます。
※税制改正により令和3年度から上記のとおり変更。
(1)扶養親族がなく、前年の総所得金額等が45万円以下の方
(2)扶養親族がおり、前年の総所得金額等が次の計算額以下の方
35万円×(扶養親族数※+1)+42万円
※扶養親族数には16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者も含みます。
※税制改正により令和3年から上記のとおり変更。
納税方法は、普通徴収と特別徴収の2つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税していただくこととなっています。
役場から納税者に納税決定通知書が通知され、年3回(6月・9月・12月)の納期に分けて納めていただく方法です。納付書、もしくは口座振替での納付となります。
※住民税が非課税の方には納税通知書は送付しておりません。
会社などに勤める給与所得者の場合、役場から特別徴収税額通知書により給与支払者を通じて納税者に通知され、通常6月から翌年5月までの年12回に分けて住民税を給与から差し引き、給与支払者から役場に納めていただく方法です。
65歳以上の年金受給者の場合、役場から年金支払者と納税者に納税決定通知書が通知され、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から住民税を差し引き、年金支払者から役場に納めていただく方法です。
65歳になられた年など特別徴収を開始した年は、年金にかかる税額の半分は普通徴収(納付書など)で納めることとなり、10月の年金から差し引き開始となります。
町民税:3,500円
県民税:2,000円
※県民税には「森林環境税」500円が含まれています。
※東日本大震災を教訓に、緊急防災・減災事業に必要な財源の確保のため、県民税500円・町民税500円を均等割に加算しています。(平成26年度から令和5年度)
所得割額=[課税標準額※]×税率10%(町民税6% 県民税4%)-税額控除額
※課税標準額=(収入-必要経費)-各種所得控除の合計額
(収入から必要経費を差し引いたものを「所得」といいます。)
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