国民健康保険税額はいくら
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国民健康保険税について
保険税の決まり方
国民健康保険の保険税は、世帯ごとに保険税額が決められます。
保険税の内訳
国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。この保険税は、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額と子ども・子育て支援納付金課税額を合わせたもので、加入者の所得額と人数をもとに計算します。
・基礎課税額(医療分)とは
国民健康保険加入者の医療費などに充てるための保険税のことです。
加入者全員が負担します。
・後期高齢者支援金等課税額(後期分)とは
後期高齢者(主に75歳以上)の医療費を一部負担するための保険税のことです。
加入者全員が負担します。
・介護納付金課税額(介護分)とは
40歳から64歳までの方のみ負担する保険税です。40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となり、介護分の保険料を国民健康保険税として医療分、後期分、子ども・子育て分に合算して納めていただきます。65歳以上の方の介護保険料については、介護福祉課からお知らせします。
・子ども・子育て支援納付金課税額(子ども・子育て分)とは
少子化対策の一環として、令和8年度から新しく創設された制度で、子育て支援政策の財源として充てられます。これにより、従来の国民健康保険税(医療分、後期分、介護分)に上乗せして納めていただきます。子どもがいる世帯への配慮として、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに係る均等割については、全額軽減されます。
国民健康保険税の計算の仕方
国民健康保険税は次の算出方法により計算されます。
| 内訳 | (1)所得割額 | (2)均等割額(一人あたり) | (3)平等割額(一世帯あたり) | 保険税額 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎課税額分(医療分) | (前年の所得-43万円)×7.64% | 27,600円 | 20,000円 | (1)+(2)+(3) | 660,000円 |
| 後期高齢者 支援金分(後期分) | (前年の所得-43万)×3.27% | 11,500円 | 8,400円 | (1)+(2)+(3) | 260,000円 |
| 介護納付金分(介護分) | (前年の所得-43万円)×3.03% | 16,900円 | - | (1)+(2) | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て分) | (前年の所得-43万円)×0.31% | 1,900円※ | ー | (1)+(2) | 30,000円 |
※1 18歳に達する日以後、最初の3月31日までの子どもは、子ども・子育て分の均等割について全額軽減されます。
※2 子ども・子育て分の均等割には、18歳以上均等割(上記で軽減された均等割を18歳以上被保険者が負担するもの)の200円を含みます。
年度途中で資格を取得、喪失した場合
年度途中で資格を取得した場合、取得したその月から、また年度途中で資格を喪失した場合、喪失した月の前月(喪失した日が月末の場合、喪失した月)までの保険税がかかります。
年度途中に40歳になる人の場合
賦課期日(4月1日)以降に40歳に到達する人は、40歳の誕生月(1日が誕生日の人は誕生月の前月)から介護納付金分の保険税を納めていただくことになります。
年度途中に65歳になる人の場合
賦課期日(4月1日)以降に65歳に到達する人は、65歳の誕生月の前月分(1日が誕生日の人は誕生月の前々月)までの介護納付金分の保険税を納めていただくことになります。
なお、65歳到達後の介護保険料は介護福祉課からお知らせします。
国民健康保険税の納税通知について
毎年、国民健康保険税納税通知書は、7月中旬ごろに発送します。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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