広陵町自治基本条例の一部改正及び広陵町自治基本条例逐条解説書の改訂に対するご意見を募集します!
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広陵町自治基本条例の一部改正について
広陵町自治基本条例は、まちづくりの主体である町民、町議会、行政が連携して、まちづくりを担い進めていく際の基本ルールで、広陵町の基本規範として位置付けられています。
今年度は、広陵町自治基本条例を制定して4年が経過し、条例第39条の規定により条例の適切な運用や社会情勢の変化等に適合しているか、法令等の改正に対応しているかなど検討を行う年となっております。
このことから、公募委員を含む広陵町自治基本条例推進会議で検討を重ね、本条例の一部改正案を作成しました。
また、広陵町自治基本条例逐条解説書については、「わかりやすくするためには」ということも含めて検討をを重ね、改訂案を作成しました。
つきましては、各案について、町民のみなさまのご意見を募集いたします。
意見募集期間
令和7年12月19日(金)から令和8年1月25日(日)17時まで
条例一部改正案及び逐条解説改訂案の内容
一部改正につきましては、個人情報の保護に関する法律が整備されたことにより、「広陵町個人情報保護条例」を廃止し、「広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例」を整備し、法令に基づく個人情報の保護となることから整合性をとるため、第10条(個人情報保護)の第1項及び第2項の条文を改正するものです。
また、広陵町自治基本条例逐条解説書についても条文の改正と、イラストや図を追加して見やすくしたり、関連する計画やハンドブックのQRコードを載せることで事例などがわかるように改訂をしております。
本解説書についてのご意見もお寄せください。
意見提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
なお、口頭(電話等を含む。)では受け付けておりませんので、ご了承ください。
オンラインフォーム(パブリックコメント意見記入専用フォーム)
記入フォーム
ページアドレス https://logoform.jp/f/EraSx
意見記入用紙に記入して提出
- 電子メール
メールアドレス kyodo@town.nara-koryo.lg.jp - 郵送
〒635-8515
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
広陵町役場 協働のまちづくり推進課 宛 - ファックス
ファックス番号 0745-55-1009
※ファックスを送った後は、確認の電話をお願いします。(電話 0745-55-1001 内線 1284)
- 各閲覧場所に設置した意見箱に投函
【閲覧場所】
広陵町役場 1階 町民ホール
広陵町総合保健福祉会館さわやかホール 1階 ロビー
広陵町立図書館 受付カウンター
広陵中央公民館 1階 ロビー
資料の閲覧方法
- 町ホームページ
このページ内
令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月25日(日曜日)の間、次の場所で閲覧できます。
- 広陵町役場 1階 町民ホール
広陵町大字南郷583番地1 閲覧時間:平日 8時30分から17時15分まで
※12月27日から1月4日までを除く - 広陵町総合保健福祉会館さわやかホール 1階 ロビー
広陵町大字笠161番地2 閲覧時間:平日 8時30分から17時15分まで
※12月29日から1月3日までを除く - 広陵町立図書館 受付カウンター
広陵町大字三吉396番地1 閲覧時間:9時30分から17時まで
※12月22日、12月28日から1月5日、9日、13日、19日を除く - 広陵中央公民館 1階 ロビー
広陵町大字笠382番地1 閲覧時間:8時30分から17時まで
※12月22日、12月27日から1月5日、13日、19日を除く
意見等の取り扱いについて
- 匿名、口頭や電話での受付はできません。
- いただいたご意見は整理し、ご意見に対する町の考え方を合わせて、後日ホームページで公表します。
- ご意見に対する個別の回答は行いません。また、内容と直接関係がないご意見、賛否の結論だけを示したと判断されるようなものにつきましては、ご意見として取り扱いません。
- 提出いただきましたご意見等は、当事業の参考とさせていただきます。
- いただいたご意見で、住所、氏名や個人または法人等の利益を害するおそれのある情報等、公表に適さない情報につきましては、公表いたしません。
- ご記入いただいた個人情報は適正に管理し、提出いただいたご意見の確認を行うこと以外には使用いたしません。
パブリックコメントとは
町の大きな方向性を決定する条例制定や計画策定の際に、広く町民の意見を聴き、施策に反映することをいいます。
さまざまなご意見をお聞かせください。
このパブリックコメントは、広陵町自治基本条例の次の条に基づき実施しています。
- 第5条(町民の権利)
- 第9条(情報の公開と共有)
- 第12条(参加、参画と協働の制度)
- 第24条(町職員の役割と責務)
- 第30条(説明責任及び応答責任)
- 第31条(広報・広聴、パブリックコメント)
- 第39条(条例の見直し)
自治基本条例とは
町民、町議会、行政の三者が互いの役割を認識しながら連携し、共通の目的のために協働して、住民自治を基盤とした広陵町のまちづくりを進めていくための基本的ルールのことです。
下記リンク先で分かりやすく紹介しています。
- 自治基本条例について
教えて自治さん!自治基本条例を漫画で解説 | 広陵町
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広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課
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