広陵町自治基本条例
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広陵町自治基本条例は、11章40条からなります。
この条例は、一言でいうと「広陵町のまちづくりを進めていく際の基本ルール」です。

自治基本条例の構成
第1章 総則及び基本理念、基本原則(第1条ー第4条)
第2章 町民の権利と役割、責務(第5条ー第8条)
第3章 情報の公開と共有(第9条ー第10条)
第4章 参加、参画と協働(第11条ー第12条)
第5章 地域自治活動と町民公益活動(第13条ー第18条)
第6章 文化及び生涯学習のまちづくり(第19条ー第20条)
第7章 町議会並びに町長及び町職員の役割と責務(第21条ー第24条)
第8章 行政経営(第25条ー第35条)
第9章 住民投票(第36条)
第10章 連携(第37条)
第11章 条例の位置付け、見直し(第38条ー第40条)
各条文の詳しい意味や内容については「広陵町自治基本条例解説」のページをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課
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