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あしあと

    納税管理人の申告等について

    • 更新日:
    • ID:6439

    納税管理人について

    納税管理人とは、納税義務者の方が広陵町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合(海外や町外・県外等へ転出する方)や、被成年後見人や被保佐人等の納税に関する手続きを行っていただく方です。

    納税管理人を設定した場合、納税通知書や納付書、その他の納税に関する通知は、納税管理人あてに送付することとなります。

    〈地方税法第28条・第300条・第355条、広陵町税条例第25条・第64条〉

    納税管理人申告等について

    納税管理人を設定する場合は、その必要が生じた日から10日以内に申告等をしなければなりません。

    広陵町内の方を納税管理人として定める場合は、広陵町長に納税管理人申告を行います。広陵町外の方を定める場合は納税管理人承認申請を行い、広陵町長の承認を受ける必要があります。

    また、届出内容に変更が生じた場合や納税管理人を廃止する場合は、速やかに届け出ていただく必要があります。

    対象税目

    • 町県民税(個人住民税・法人住民税)
    • 固定資産税

    提出書類

    1. 納税管理人申告(承認申請)書((注意)設定・変更・廃止いずれの場合もご利用いただけます。)
    2. 本人確認書類
    3. (成年後見人や保佐人、補助人を定める場合、)全部事項証明書または審判書
    4. (保佐人や補助人を定める場合、)代理人目録

    申告等様式

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