妊婦のための支援給付について
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制度について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が2回に分けて支給されます。これに伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。

制度の流れ
- 妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
- 妊娠8か月頃:電話訪問を行い、希望者には面談を行います。
- 出産・産後:原則、新生児訪問の際に助産師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
- 産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、けんこう推進課(0745-55-6887)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

支給対象者
申請時点で広陵町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。所得による制限はありません。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が広陵町に転入された場合は、改めて広陵町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

妊婦支援給付金の支給内容
1回目(妊婦給付認定後) | 2回目(胎児の数の届出後) | |
---|---|---|
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む) |
申請時期 (注)期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。 | 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 (注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間 | 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間 |

妊婦支援給付金の申請について

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡しします。

胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
原則、子どもの出生後に、新生児訪問事業等での面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内用紙をお渡しします。
(注)妊娠が継続しなかった方は、けんこう推進課(0745-55-6887)までご連絡ください。

申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、をマイナンバーカード(顔写真のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。振込口座も、申請者と同一の必要があります。
- 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードのコピー等)
(注)申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
振込先口座も、申請者と同一の必要があります。

令和7年3月31日までに「出産応援給付」の申請がお済みでない方

妊婦支援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となりま す。
(注)出産応援給付が支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

子育て応援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。新生児訪問事業等での面談実施時に、子育て応援給付の案内をお渡しします。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかにご申請ください。

よくあるご質問
Q1:「出産・子育て応援給付」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A1:これまでの「出産・子育て応援給付」と支給される金額は同じです。
Q2:給付は課税の対象になりますか?
A2:課税対象になりません。
Q3:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
A3:住民登録のある広陵町へ申請します。(注)出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(新生児訪問等)を希望される場合は、けんこう推進課(0745-55-6887)までご連絡ください。
Q4:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A4:全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
Q5:広陵町で妊娠・出産届出後に、広陵町から転出した場合はどうなりますか?
A5:届出時の住所地ではなく、給付の申請をされた時点の住所地で受け取れます。
Q6:広陵町に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも大津市で申請できますか?
A6:全国一律の制度のため、同一の理由により複数の自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ広陵町で申請が可能です。
Q7:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
A7:法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が、本人名義の口座でしか申請できません。
Q8:申請してからどれくらいで支給されますか?
A8:審査に問題がなければ、申請された月の翌月下旬頃に振り込みさせていただく予定です。
Q9:双子以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A9:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人あたり5万円(双子の場合:10万円)を支給します。
Q10:複数回妊娠した場合はどうなりますか?
A10:妊婦一人あたり5万円ですので、妊娠回数分申請いただけます。
(注)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。
Q11:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?
A11:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)
Q12:申請のためにATMの操作や手数料の振り込みが必要ですか?
A12:申請内容の確認や支援などで広陵町の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料は必要ありません。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署等にご相談ください。
Q13:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A13:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部けんこう推進課(保健センター)[さわやかホール]
電話: 0745-55-6887
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