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あしあと

    令和3年度からの個人住民税の主な改正点

    • 更新日:
    • ID:4253

    令和3年度(令和2年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

    基礎控除の改正

    所得により控除額が変更になります。

    (改正後)基礎控除額
    あなたの合計所得金額基礎控除額
    2,400万円以下43万円
    2,400万円超2,450万円以下29万円
    2,450万円超2,500万円以下15万円
    2,500万円超適用なし

    給与所得控除の改正

    • 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
    • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

    (補足)子育てや介護等の負担に配慮する観点から、「所得金額調整控除(後述)」が創設されました。

    (改正後)給与所得早見表
    収入金額(A)給与所得金額
    から550,999円0
    551,000円から1,618,999円A-550,000円
    1,619,000円から1,619,999円1,069,000円
    1,620,000円から1,621,999円1,070,000円
    1,622,000円から1,623,999円1,072,000円
    1,624,000円から1,627,999円1,074,000円
    1,628,000円から1,799,999円(A÷4)×2.4+100,000円
    1,800,000円から3,599,999円(A÷4)×2.8-80,000円
    3,600,000円から6,599,999円(A÷4)×3.2-440,000円
    6,600,000円から8,499,999円A×0.9-1,100,000円
    8,500,000円からA-1,950,000円

    (補足)(A÷4)は、千円未満の端数は切捨

    所得金額調整控除の創設

    所得金額調整控除は、次の二種類の控除があります。

    子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

    給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

    • 本人が特別障がい者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

    所得金額調整控除額

    調整控除額=(給与収入金額-850万円)×10%

    (補足)給与収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は15万円になります。

    (補足)1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

    給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

    給与所得(a)および公的年金等に係る雑所得の金額(b)があり、(a)と(b)の合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

    (補足)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

    所得金額調整控除額(上限10万円)

    調整控除額=(a+b)-10万円

    公的年金等控除の改正

    • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
    • 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5,000円とする
    • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ

    65歳以上

    (改正後)公的年金等に係る所得金額の早見表
    公的年金の収入金額(B)公的年金等に係る雑所得
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円超から2,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    2,000万円超
    330万円以下B-1,100,000円B-1,000,000円B-900,000円
    330万円超から410万円以下B×0.75-275,000円B×0.75-175,000円B×0.75-75,000円
    410万円超から770万円以下B×0.85-685,000円B×0.85-585,000円B×0.85-485,000円
    770万円超から1,000万円以下B×0.95-1,455,000円B×0.95-1,355,000円B×0.95-1,255,000円
    1,000万円超B-1,955,000円B-1,855,000円B-1,755,000円

    65歳未満

    (改正後)公的年金等に係る所得金額の早見表
    公的年金の収入金額(B)公的年金等に係る雑所得
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円超から2,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    2,000万円超
    130万円以下B-600,000円B-500,000円B-400,000円
    130万円超から410万円以下B×0.75-275,000円B×0.75-175,000円B×0.75-75,000円
    410万円超から770万円以下B×0.85-685,000円B×0.85-585,000円B×0.85-485,000円
    770万円超から1,000万円以下B×0.95-1,455,000円B×0.95-1,355,000円B×0.95-1,255,000円
    1,000万円超B-1,955,000円B-1,855,000円B-1,755,000円

    扶養控除等の所得金額要件の見直し

    各要件について、以下のとおり変更になります。

    (改正後)扶養控除等の所得金額要件
    要件合計所得金額
    同一生計配偶者・被扶養者48万円以下
    配偶者特別控除48万円超から133万円以下
    勤労学生控除75万円以下

    ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

    (補足)現行の、「特別寡婦控除」と「寡夫控除」は廃止となります。

    (補足)現行の、「寡婦控除」は所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

    (注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は、対象外となります。

    納税義務者が女性の場合

    (改正後)控除額早見表

    本人の合計所得金額が
    500万円以下(死別)
    本人の合計所得金額が
    500万円超(死別)
    本人の合計所得金額が
    500万円以下(離別)
    本人の合計所得金額が
    500万円超(離別)
    本人の合計所得金額が
    500万円以下(未婚)
    本人の合計所得金額が
    500万円超(未婚)
    扶養親族有:子ひとり親控除
    (30万円)
    -ひとり親控除
    (30万円)
    -ひとり親控除
    (30万円)
    -
    扶養親族有:子以外寡婦控除
    (26万円)
    -寡婦控除
    (26万円)
    ---
    扶養親族無寡婦控除
    (26万円)
    -----

    納税義務者が男性の場合

    (改正後)控除額早見表

    本人の合計所得金額が
    500万円以下(死別)
    本人の合計所得金額が
    500万円超(死別)
    本人の合計所得金額が
    500万円以下(離別)
    本人の合計所得金額が
    500万円超(離別)
    本人の合計所得金額が
    500万円以下(未婚)
    本人の合計所得金額が
    500万円超(未婚)
    扶養親族有:子ひとり親控除
    (30万円)
    -ひとり親控除
    (30万円)
    -ひとり親控除
    (30万円)
    -
    扶養親族有:子以外------
    扶養親族無------

    調整控除の改正

    合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

    非課税の範囲の改正

    各要件について、以下のとおり変更になります。

    (改正後)町・県民税の非課税要件
    非課税要件等合計所得金額等
    障害者、未成年者、ひとり親または寡婦135万円以下
    扶養親族:無38万円以下
    扶養親族:有28万円×(扶養親族数+1)+268,000円
    (改正後)所得割のみ非課税要件
    非課税要件等合計所得金額等
    扶養親族:無45万円以下
    扶養親族:有35万円×(扶養親族数+1)+42万円

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