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あしあと

    広陵町役場税務課での所得税確定申告相談受付について

    • 更新日:
    • ID:3784

     所得税確定申告は、通常は税務署での相談受付となりますが、3月6日(金)、8日(日)~13日(金)の期間のみ、広陵町役場でも相談受付をします。

     なお、相談受付は事前に予約が必要です。予約のない方の受付は対応できませんのでご了承ください。

    事前予約について

    予約受付期間

    2月20日(金)9時~3月4日(水)17時

    予約申込方法

    ※予約枠は一人一枠です。複数人分の申告相談をご希望の場合は、人数分の枠を予約してください。

    【ネット予約フォーム(予約受付期間中24時間対応)】

    【電話での予約申込(平日9時~12時、13時~17時のみ)】

    0745−55−3050(予約受付専用番号)

    ※専用番号以外での予約は受け付けできません。電話が混み合って繋がりにくい場合は、改めてお掛け直しください。

    ※役場庁舎などの窓口やその他電話番号からの予約も行いません。24時間予約可能なネット予約をおすすめしています。

    ※予約は先着順となりますので、ご了承ください。

    電話で予約申込される方は、以下の内容をお伺いしますのでご準備ください。

    1. 氏名
    2. 生年月日
    3. 電話番号
    4. 相談希望日
      →3月6日(金)、8日(日)~13日(金)のいずれか
    5. 希望時間帯
      →9時~12時、13時~17時(8日(日)のみ15時まで)の間で希望の時間帯をお伝えいただければ、空きのある枠をご案内します。

    相談受付について

    相談場所

    広陵町役場1階 税務課窓口

    相談日時

    3月6日(金)、9日(月)~13日(金)

    9時~12時、13時~17時

    3月8日(日)

    9時~12時、13時~15時

    ※次年度の確定申告から、休日開庁は行いません。

    対象の相談内容

    給与・公的年金所得にかかる医療費控除や生命保険料控除などの簡易な申告

    営業・農業・不動産・譲渡・配当・山林所得、住宅ローン控除、分離課税の申告に関する相談は受付できません。葛城税務署(外部サイト)別ウィンドウで開くで相談、申告をお願いいたします。

    申告相談日当日の持ち物

    • 源泉徴収票や各種控除証明書などの申告に必要な書類
    • 個人番号及び身元確認ができるもの
    • 通帳などの口座番号のわかるもの(還付申告をされる方のみ)
    • 利用者識別番号がわかるもの(お持ちの方のみ)
    • 前年の申告書の控え(お持ちの方のみ)

    ※医療費控除を申告する場合は、必ず「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。領収書では控除を適用できません(様式はページ下部からダウンロードしてください。)。

    役場での確定申告書の書面受付廃止

     葛城税務署が書面の確定申告書の回収を行わないため、作成が完了した確定申告書の提出は役場で受け付けることはできません。作成が完了した確定申告書を提出される場合は、下記の場所へ郵送により提出してください。

     【提出先】

     〒661-8524

     尼崎市若王寺3丁目11番46号

     大阪国税局業務センター阪神分室 宛

    スマホやパソコンでご自宅から申告できます!

     スマホまたはパソコンを利用して、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成できます。

     作成した申告書は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」を利用して電子送信することも可能です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

    確定申告書等作成コーナー(外部サイト)
    別ウィンドウで開く

    「マイナンバーカード方式」によるe-Taxでの申告

     マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマホが必要です。

    マイナンバーカード方式(外部サイト)別ウィンドウで開く

    「ID・パスワード方式」によるe-Taxでの申告

     税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知をお持ちの場合にご利用できます。

    ID・パスワード方式(外部サイト)別ウィンドウで開く

    医療費控除(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を含む)の明細書は事前に作成してください

     令和7年分の所得税確定申告や町・県民税申告で医療費控除(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を含む)を受けられる方は、明細書の添付が必須となります。

     相談受付時に、明細書の代行作成はできませんので、事前に必ず作成してください。

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