保育料・一時預かり事業利用料・病児、病後児保育事業利用料の無償化について
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対象施設の利用料が全額もしくは一部無償となります
令和元年10月から、保育所、認定こども園、幼稚園(町外の一部幼稚園を除く)などを利用する主に3歳児から5歳児と住民税非課税世帯の0から2歳児については、保育料が無償(保護者の方が実費で負担する食材料費や教材費などを除く)となりました。
また、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育の利用料についても、保育の必要性があると認定された方は、一定の基準額まで無償になりますが、施設の利用前にあらかじめ「子育てのための施設等利用給付」の申請が必要となりますのでご注意ください。
(補足)保育所や認定こども園を利用される方については、申請は不要です。ただし、認定こども園において預かり保育を利用される方などは申請が必要です。
(補足)申請が必要かどうかご不明な場合は、以下のフローチャートをご利用ください。
フローチャート

保育の必要性とは
利用を希望される子どもの保護者全員が、以下のいずれかに該当する場合、保育を必要とする理由になります。
- 常時1ヶ月に48時間以上就労している。
- 妊娠中である又は出産直後(出産予定月を含む前後2ヶ月)である。
- 疾病あるいは負傷している又は精神や身体に障がいを有している。
- 同居の親族を常に介護又は看護している。
- 震災、火災その他の災害復旧にあたっている。
- 求職中である(保育利用後3ヶ月以内に就労することが条件となります)。
- 学校に在籍している又は職業訓練を受けている(趣味の講座やカルチャースクール等を除く)。
- 上記のいずれかに類すると町長が認める場合。
(補足)「出産予定月を含む前後2ヶ月」とは、7月が出産予定月の場合、5から9月が出産予定月を含む前後2ヶ月となります。

令和7年4月から利用する方の申請期間
令和7年1月6日(月)から令和7年2月10日(月)まで(土曜、日曜、祝日を除く)
(補足)令和6年度分の申請は随時受付しております。
(注意)令和7年5月以降から利用を開始される方は利用する月の前月中に申請してください。

申請方法
以下の書類をこども課の窓口までご提出ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書類(1号様式または2・3号様式)
- 保育を必要とすることを証明する書類
「保育を必要とすることを証明する書類」は、保育を必要とする理由により、以下のとおり必要な書類が異なります。 - 「就労」が理由となる方
就労証明書
(補足)自営業の方は、自営していることがわかる書類(例:確定申告書の写し、名刺など)も必要です。 - 「求職活動」が理由となる方
求職要件等に関する申立書並びに証明書 - 「妊娠・出産」が理由となる方
求職要件等に関する申立書並びに証明書
母子健康手帳の表紙と出産予定日が記載されたページの写し - 「疾病」が理由となる方
求職要件等に関する申立書並びに証明書
該当する保護者の診断書 - 「障がい」が理由となる方
求職要件等に関する申立書並びに証明書
障害者手帳等の写し - 「病人の介護等」が理由となる方
求職要件等に関する申立書並びに証明書
介護認定や障害者手帳等の写し、診断書など - 「就学」が理由となる方
求職要件等に関する申立書並びに証明書
在学証明書とカリキュラム、時間割表など
(注意)保育を必要とすることを証明する書類については、保護者の方すべての証明する書類が必要となります。
(補足)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書については、利用する施設により様式が異なります。
(子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園かどうかご不明な場合は、利用する施設にお問い合わせください。)
- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号様式) - その他の施設(保育の必要性がある方)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号認定)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号様式)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号様式)
求職要件等に関する申立書及び証明書
お問い合わせ
広陵町教育委員会事務局・教育振興部こども課(認定こども園準備室)[さわやかホール]
電話: 0745-55-6820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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