ページの先頭です

独自利用事務について

[2017年3月31日]

ID:2281

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

独自利用事務とは

独自利用事務は、マイナンバー法に規定される事務以外に、社会保障・地方税・防災に類する範囲で、各地方公共団体が独自に条例で定める事務です。

それぞれの地域における実情や住民のニーズを踏まえ、決められた範囲内でマイナンバーを活用できる仕組みになっています。

独自利用事務の情報連携

条例で定めた独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定められた要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能となります。

広陵町では、各課で取り扱う事務の内容や利用者数などから判断し、まずは下表の事務から独自利用の情報連携を導入することとなりました。

独自利用事務一覧表
届出番号独自利用事務の名称 
 障がい者及び障がい児並びに難病患者の日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの(障がい者等)

2

 障がい児並び障がい児並びに難病患者の日常生活用具の給付に関する事務であって町長が指定するもの(難病患者)
3 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業に関する事務であって町長が指定するもの
 難病児補聴器購入費助成金の交付に関する事務であって町長が指定するもの
 障がい者等の移動支援に関する事務であって町長が指定するもの
 日中一時支援事業に関する事務であって町長が指定するもの
 身体障がい者用自動車改造費補助金の交付に関する事務であって町長が指定するもの
8 広陵町子ども医療費助成条例による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
9 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
10 広陵町心身障がい者医療費助成条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
11 重度心身障がい老人等の医療費助成に関する事務であって町長が指定するもの

独自利用事務の情報連携に係る届出の公表について

情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(※)をしており、承認されています。

※マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出

情報連携の対象となる事務の内容は、住民の方々や他の行政機関、地方公共団体に対して、具体的に知ることのできる状況にあることが望ましいと考えられるため、公表することとなっています。

届出番号1

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.