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あしあと

    広陵町自治基本条例の一部改正及び広陵町自治基本条例逐条解説書の見直しに対するご意見を募集します!(令和7年12月19日から受付開始)

    • 更新日:
    • ID:7664

    広陵町自治基本条例の一部改正について

     広陵町自治基本条例は、まちづくりの主体である町民、町議会、行政が連携して、まちづくりを担い進めていく際の基本ルールで、広陵町の基本規範として位置付けられています。

     今年度は、広陵町自治基本条例を制定して4年が経過し、条例第39条の規定により条例の適切な運用や社会情勢の変化等に適合しているか、法令等の改正に対応しているかなど検討を行う年となっております。

     このことから、公募委員を含む広陵町自治基本条例推進会議で検討を重ね、本条例の一部改正案を作成しました。

     また、広陵町自治基本条例逐条解説書については、「わかりやすくするためには」ということも含めて検討をを重ね、見直し案を作成しました。

     つきましては、各案について、町民のみなさまのご意見を募集いたします。

    意見募集期間

    令和7年12月19日(金)から令和8年1月25日(日)まで

    *受付開始までおまちください。

    意見提出方法

    • オンラインフォーム
    • 電子メール
    • 郵送
    • ファックス
    • 各閲覧場所に設置した意見箱に投函
      【閲覧場所】
      広陵町役場 1階 町民ホール
      広陵町総合保健福祉会館さわやかホール 1階 ロビー
      広陵町立図書館 受付カウンター
      広陵中央公民館 1階 ロビー

    パブリックコメントとは

    町の大きな方向性を決定する条例制定や計画策定の際に、広く町民の意見を聴き、施策に反映することをいいます。

    さまざまなご意見をお聞かせください。

    このパブリックコメントは、広陵町自治基本条例の次の条に基づき実施しています。

    • 第5条(町民の権利)
    • 第9条(情報の公開と共有)
    • 第12条(参加、参画と協働の制度)
    • 第24条(庁職員の役割と責務)
    • 第30条(説明責任と応答責任)
    • 第31条(広報・広聴、パブリックコメント)
    • 第39条(条例の見直し)


    自治基本条例とは

    町民、町議会、行政の三者が互いの役割を認識しながら連携し、共通の目的のために協働して、住民自治を基盤とした広陵町のまちづくりを進めていくための基本的ルールのことです。

    下記リンク先で分かりやすく紹介しています。

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