令和5年度からの個人住民税の主な改正点
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令和5年度(令和4年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

民法改正による未成年の住民税の課税について
個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。
令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。
従来の定義では非課税であったにもかかわらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容
- 改正前
賦課期日時点(補足1)で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税 - 改正後
賦課期日時点(補足1)で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税
(補足1)賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた人が18歳未満とみなされます。

住宅ローン控除の見直し
- 住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
住宅種類 | 新築等の認定住宅等(注意1) (新築住宅・買取再販住宅(注意2)) | 新築等のその他の住宅(注意3) (新築住宅・買取再販住宅) | 既存住宅 |
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居住開始年月日 | 令和4年から令和7年 |
| 令和4年から令和7年 |
控除期間 | 13年 |
| 10年 |
所得要件 | 2,000万円以下 | 2,000万円以下 | 2,000万円以下 |
床面積要件 | 50平方メートル以上 (新築で令和5年末までに建築確認を受けた場合、所得1,000万円以下に限り40平方メートル以上) | 50平方メートル以上 (新築で令和5年末までに建築確認を受けた場合、所得1,000万円以下に限り40平方メートル以上) | 50平方メートル以上 (新築で令和5年末までに建築確認を受けた場合、所得1,000万円以下に限り40平方メートル以上) |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注意1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。
(注意2)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指します。
(注意3)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指します。
(注意4)令和6年以降に新築の建築確認を受けた「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外です。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年から令和7年に入居する場合は控除期間10年間になります。)
(補足)詳しくは、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が5年(令和8年12月31日まで)延長されます。令和5年度以降の住民税について適用されます。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 | 対象をより効果的なものに重点化
| スイッチOTC薬 |
手続き |
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(補足)令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。
(補足)詳しくは、下記のページをご覧ください。
国税庁ホームページ(特定一般用医薬品購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】別ウィンドウで開く
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
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