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あしあと

    屋外広告物を掲出したいときは

    • 更新日:
    • ID:2542

    広陵町内で屋外広告物を表示、または掲出する物件を設置する場合は、適用除外の広告物を除いて、広陵町長の許可が必要です。許可基準がありますので、意匠・面積等について事前に協議のうえ、申請手続きをしてください。
    また、過去に許可を受けずに表示・設置された広告物も、許可を受けなければなりません。まだ許可を受けられていない広告主の方は広陵町役場環境政策課にご相談ください。

    (基準に適合しない場合は、適合するような改修案をお考えいただく必要があります。)
    詳しくは、下記「屋外広告物許可申請の手引き」をご覧ください。

    ただし、中和幹線における基準については、平成29年3月に策定され道路境界から10mが対象となり、全線4つのエリアに区分されました。詳細については、下記の「中和幹線屋外広告物ガイドライン」を参照してください。

    (注意)申請は郵送でもできます。その際は、手数料納付書送付用(定形郵便・切手貼付)、許可書送付用(定形外郵便切手貼付)の宛名入封筒を同封してください(窓口へ持参で申請し、納付書・許可書の郵送を希望する場合も同様に提出してください)。

    一般基準(中和幹線除く)

    中和幹線における基準

    中和幹線屋外広告物ガイドラインを策定しました

    奈良県屋外広告物関連リンク

    定期的に安全点検を行ってください

    屋外広告物による事故が起こった場合、屋外広告物の所有者や管理者が賠償責任を負うことになります。

    所有者や管理者には、適正な管理を行い良好な状態を保持する義務があります。

    (注意)地上から広告物上端までの高さが4メートルを超える広告物は、危険が高まり、点検に高度な専門知識を要します。このような広告物の点検は、屋外広告しまたは屋外広告物点検技能講習会受講者等、広告物の点検に関して必要な知識を有する者が実施してください。

    奈良県公式サイト別ウィンドウで開く

    屋外広告物の定期的な安全点検を行いましょう(チラシ)

    屋外広告物申請関係ダウンロード

    令和4年1月4日から押印が不要です。

    (注意)委任状は、署名または押印が必要です。

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