定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
- 更新日:
- ID:7107
不足額給付の対象となる方に、8月26日付けで「お知らせ」または「ご案内」を送付しました。
もし、ご自身が不足額給付に該当すると思われるにも関わらず、「お知らせ」または「ご案内」が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
なお、提出期限は10月31日(金)までとなっておりますので、早めの申請をお願いします。
【問い合わせ先】広陵町税務課 不足額給付担当 電話:0745-55-1001

「お知らせ」が届いた方
昨年度の調整給付金の対象者、または公金受取口座の登録者のため、支給口座が確認できておりますので、手続き不要で9月25日(木)にお振込みいたします。

「ご案内」が届いた方
「ご案内」に記載されている二次元コードから電子申請いただければ、申請から約4週間で指定口座にお振込みいたします。
なお、電子申請ではなく郵送により申請される場合は、同封の「確認書」に必要事項を記入の上、返信用封筒で郵送いただければ申請から約6週間で指定口座にお振込みいたします。

不足額給付について
令和6年8月から支給を行っている定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加で行う給付金です。
不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付します。

不足額給付の対象者について
次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。

不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)
となった方 - 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
となった方 - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付II
「不足額給付I」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。
- 所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ((補足)本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう((補足)扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<給付対象となりうる方の例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超で所得税非課税の方
なお、不足額給付2の対象の方は原則4万円支給ですが、下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
- 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
- 令和6年度住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円
- 令和6年度住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
※令和6年分所得税=令和6年中の所得を基に算出
令和6年度住民税=令和5年中の所得を基に算出
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
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