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令和3年度からの個人住民税の主な改正点

[2023年11月15日]

ID:4253

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 令和3年度(令和2年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

基礎控除の改正

 所得により控除額が変更になります。

(改正後)基礎控除額
あなたの合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超適用なし

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

 ※子育てや介護等の負担に配慮する観点から、「所得金額調整控除(後述)」が創設されました。 

(改正後)給与所得早見表
収入金額(A)給与所得金額
~550,999円0
551,000円~1,618,999円A-550,000円
1,619,000円~1,619,999円1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円(A÷4)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円(A÷4)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円(A÷4)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円A×0.9-1,100,000円
8,500,000円~A-1,950,000円

※(A÷4)は、千円未満の端数は切捨

所得金額調整控除の創設

 所得金額調整控除は、次の二種類の控除があります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

  • 本人が特別障がい者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

所得金額調整控除額

 調整控除額=(給与収入金額-850万円)×10%

 ※給与収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は15万円になります。

 ※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 給与所得(a)および公的年金等に係る雑所得の金額(b)があり、(a)と(b)の合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

 ※上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

所得金額調整控除額(上限10万円)

 調整控除額=(a+b)-10万円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
  • 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5,000円とする
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ

65歳以上

(改正後)公的年金等に係る所得金額の早見表
公的年金の収入金額(B)公的年金等に係る雑所得
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超~2,000万円以下2,000万円超
330万円以下B-1,100,000円B-1,000,000円B-900,000円
330万円超~410万円以下B×0.75-275,000円B×0.75-175,000円B×0.75-75,000円
410万円超~770万円以下B×0.85-685,000円B×0.85-585,000円B×0.85-485,000円
770万円超~1,000万円以下B×0.95-1,455,000円B×0.95-1,355,000円B×0.95-1,255,000円
1,000万円超B-1,955,000円B-1,855,000円B-1,755,000円

65歳未満

(改正後)公的年金等に係る所得金額の早見表
公的年金の収入金額(B)公的年金等に係る雑所得
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超~2,000万円以下2,000万円超
130万円以下B-600,000円B-500,000円B-400,000円
130万円超~410万円以下B×0.75-275,000円B×0.75-175,000円B×0.75-75,000円
410万円超~770万円以下B×0.85-685,000円B×0.85-585,000円B×0.85-485,000円
770万円超~1,000万円以下B×0.95-1,455,000円B×0.95-1,355,000円B×0.95-1,255,000円
1,000万円超B-1,955,000円B-1,855,000円B-1,755,000円

扶養控除等の所得金額要件の見直し

 各要件について、以下のとおり変更になります。
(改正後)扶養控除等の所得金額要件
要件合計所得金額
同一生計配偶者・被扶養者48万円以下
配偶者特別控除48万円超~133万円以下
勤労学生控除75万円以下

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

 ※現行の、「特別寡婦控除」と「寡夫控除」は廃止となります。

 ※現行の、「寡婦控除」は所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は、対象外となります。

納税義務者が女性の場合

(改正後)控除額早見表
配偶関係死別離別未婚
本人の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族有:子ひとり親控除
(30万円)
-ひとり親控除
(30万円)
-ひとり親控除
(30万円)
-
扶養親族有:子以外寡婦控除
(26万円)
-寡婦控除
(26万円)
---
扶養親族無寡婦控除
(26万円)
-----

納税義務者が男性の場合

(改正後)控除額早見表
配偶関係死別離別未婚
本人の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族有:子ひとり親控除
(30万円)
-ひとり親控除
(30万円)
-ひとり親控除
(30万円)
-
扶養親族有:子以外------
扶養親族無------

調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

非課税の範囲の改正

 各要件について、以下のとおり変更になります。
(改正後)町・県民税の非課税要件
非課税要件等合計所得金額等
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦135万円以下
扶養親族:無38万円以下
扶養親族:有28万円×(扶養親族数+1)+268,000円
(改正後)所得割のみ非課税要件
非課税要件等合計所得金額等
扶養親族:無45万円以下
扶養親族:有35万円×(扶養親族数+1)+42万円

お問い合わせ

広陵町住民環境部税務課

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