予算上限に達し次第終了!【4/1受付開始】令和7年度広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金
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新商品や新サービス開発に取り組む事業者の皆さんを支援します。
広陵町では、自社の競争力強化に積極的に取り組む町内の中小企業・小規模企業を支援し、地域経済の活性化を図るため、新商品・新サービスの開発に係る費用の一部を補助します。

受付期間
令和7年4月1日~予算上限に達し次第終了
※令和7年度予算 60万円
※予算の関係上、満額の支給ができない可能性があります。

補助金額
補助対象経費(税抜)の2分の1(最大20万円)

補助対象者
町内に主たる事業所を有する中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)

補助対象経費
- 新商品等の試作に直接使用する原料、材料、資材等の購入に要する費用
- 新商品等の試作に必要な部品等の製造、加工、製図等に要する費用
- 新商品等のデザイン(パッケージ・ラベル)に要する費用
- 新商品等の広告宣伝に要する費用

申請方法

ステップ1 広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付要綱を確認
注意1 申請は、新商品等の開発や試作を始める前に必ず行ってください。着手後の申請は受付できません。
注意2 町税等に滞納がある方、国・県の補助金を導入される設備に活用されている方は交付対象外となります。
広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付要綱

Q&A 広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金

Q1 どのような商品やサービスが「新商品等」に該当しますか。
自社において、これまで生産や販売、実施していなかった商品やサービスであり、市場調査などによって、他社の既存商品やサービスにはない付加価値を有することが明確であるものが「新商品等」に該当します。
当該補助金における「新商品等」には該当しない商品やサービス
- 既に他社では生産や販売、実施されており、付加価値が明確でないもの。
- 他社でも生産や販売、実施されていない商品やサービスであるが、市場調査などが実施されておらず、ターゲットや開発後のPR方法などが不明確なもの。

Q2 「付加価値」とはどういったものですか。
事業計画書に記載された内容から、以下のいずれかに該当するものです。
・他社の商品やサービスにはない性能や機能、内容など。
・他社の商品やサービスと明確に差別化できるストーリー性など。
例1 生産者の経歴が他の生産者とは大きく異なり、それを生かしている。
例2 他社の商品やサービスがターゲットとしていなかった客層へアプローチが可能である。

Q3 事業計画書(様式第2号)の記入について相談することは可能ですか。
基本的な記入方法(申請者の概要など)については、産業総合支援課までお問い合わせください。 ただし、町において審査委員会を設置し、申請内容を審査することから、「事業の概要」における具体的な記入内容の相談(事業目的における背景や動機、付加価値を自社の場合はどのように記入すればよいかなど)については、産業総合支援課ではお答えできませんので、これらの内容については、広陵町商工会などの支援機関にご相談ください。

Q4 新しい商品やサービスのアイデアのみがあれば、申請は可能ですか。
付加価値やターゲットが明確化されていない場合、事業計画書(様式第2号)を記入いただくことは難しいため、アイデアの付加価値やターゲットを明確にしていただいた後に申請をご検討ください。

ステップ2 交付申請
以下の書類を役場産業総合支援課の窓口までご持参ください。
(1)広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付申請書(様式第1号)・誓約書
※申請書、誓約書には必ず押印ください。
※交付申請額は税抜きの開発や試作に伴う価額から算出してください。
広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付申請書(様式第1号)・誓約書
(2)事業計画書(様式第2号)
見積書等の計画書の根拠となる書類を添付してください。
※見積書は必ず相手方の押印があるものをご提出ください。
※見積書の有効期限が切れているものは対象外となります。
事業計画書(様式第2号)
(3)定款及び直近の決算書(個人事業主の場合は、直近の確定申告書など)
(4)事業所の位置図(地図など)
※地図アプリ等のコピーで大丈夫です。
(5)履歴事項全部証明書(法人のみ)

提出場所

ステップ3 申請を受付後、補助金決定に係る審査会を開催

審査会の日程調整
後日、役場担当者から連絡いたします。

審査会は何を行うのか
例年、申請者は上記で提出いただいた「事業計画書(様式第2号)」など内容をもとに、以下の審査基準に沿ってプレゼンテーションを実施していだきます。
※審査会の内容は変更となる可能性があります。詳細は、日程調整等の連絡時に役場担当者からお伝えします。
※資料を投影される場合は、事前に投影用の資料をお送りください。
(1)事業の実現性 |
---|
事業スケジュールが妥当であるか |
事業の実施体制が確保されているか |
(2)事業の収益性 |
基礎評価事業全体の収益性、売上の見通しが妥当であるか |
ターゲットとなる顧客や市場が明確になっているか |
(3)事業の独創性 |
従来品にない機能、性能、用途などが盛り込まれているか |
(4)事業の継続性 |
開発後の販売計画は妥当であるか |
販路開拓の手法が明確になっているか |

ステップ4 役場より「広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が届くので保管ください。

ステップ5 新商品等の開発や試作等
上記「広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」に記載の日付以降で新商品等の開発や試作等を実施してください。
※交付決定前に開発、試作等された場合は、交付対象外となります。

★注意!!★申請事項が変更となる場合
交付決定後、金額が変更となった等、申請事項について変更が生じたときは、速やかに「広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金変更申請書(様式第4号)」に、要綱第6条に掲げる書類等を添えてご提出ください。
広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金変更申請書(様式第4号)

ステップ6 実績報告
事業完了後、次に掲げる書類を添えて実績報告
(1)広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金実績報告書(様式第6号)
※必ず押印ください。
※交付申請額は税抜きの開発や試作に伴う価額から算出してください。
広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金実績報告書(様式第6号)
(2)領収書や通帳の写し等支払いを確認できる書類
(3)新商品等を開発したことを証明する写真
(4)その他町長が必要と認める書類
※必要に応じて実地調査を行うことがあります。

提出場所

ステップ7 役場より「広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金確定通知書(様式第7号)」が届くので保管ください。

ステップ8 補助金の請求
上記「広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金確定通知書(様式第7号)」が届き次第速やかに以下の書類をご提出ください。
(1)広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付請求書(様式第8号)
広陵町中小企業・小規模企業新商品等開発補助金交付請求書(様式第8号)
(2)振込口座が分かる通帳の写し

提出場所

ステップ9 役場より請求額を振り込みます。
※振り込んだ旨の連絡等はありませんので、上記請求書のご提出から1ヶ月ほどを目安にご確認ください。

問い合わせ先
広陵町役場 地域振興部 産業総合支援課
問い合わせ先:0745-55-1001
メール:sangyo@town.nara-koryo.lg.jp
お問い合わせ
広陵町地域振興部産業総合支援課
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