マイナンバーカードの保険証利用について
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- ID:6634

マイナンバーカードが国民健康保険の保険証として利用できるようになります
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局等は、厚生労働省のホームページに一覧が表示されています。

マイナンバーカード利用によるメリット
- 転職、引っ越し等の際に保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
国民健康保険等への加入、脱退等、切り替えの手続きは従来どおり必要となります。
忘れずにお手続きをお願いします。 - 紙媒体としての限度額適用認定証等の持参が不要となります。
保険税に滞納があったり、所得が未申告の場合は原則対象外となります。 - 剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
本人の同意のもと、医師等がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認することができ、お薬の飲み合わせや重複効能など体に負担のないお薬の配合ができるようになります。

マイナンバーカードの事前登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録はマイナポータルで行うことができます。
既に登録されている方には、令和6年春から秋の間に、保険者(国民健康保険にご加入の方は、保険年金課。社会保険等にご加入の方は、加入されている保険の組合等。)から、その時点において登録されている内容を確認するためのお知らせが届きますので、届いた際は内容をご確認ください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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