第三者行為(交通事故等)による届出について
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- ID:5910

国民健康保険の被保険者が交通事故などに遭った場合
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国民健康保険で治療を受けることができます(法令により届出義務があります)。この場合、国民健康保険が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。

第三者行為に該当する事例
- 交通事故(バイクや自転車によるものを含む)
- 他人のペットなどによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- スキー、スノーボードなどの接触事故
- 他者所有の建物での設備欠陥などによる事故
- 購入食品や飲食店などでの食中毒

届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届
- 事故現場見取図及び発生状況書
- 同意書
- 誓約書
・交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)
・国民健康保険の保険証、資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
・印鑑
(補足)1から4は下記からダウンロードするか、国保担当課窓口にて取得してください。

第三者行為(交通事故等)に遭った場合
事故に遭ったときは

示談を結ぶ前に必ず連絡を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保担当課へご相談ください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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