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あしあと

    第三者行為(交通事故等)による届出について

    • 更新日:
    • ID:5910

    国民健康保険の被保険者が交通事故などに遭った場合

    交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国民健康保険で治療を受けることができます(法令により届出義務があります)。この場合、国民健康保険が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。

    第三者行為に該当する事例

    • 交通事故(バイクや自転車によるものを含む)
    • 他人のペットなどによるケガ
    • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
    • スキー、スノーボードなどの接触事故
    • 他者所有の建物での設備欠陥などによる事故
    • 購入食品や飲食店などでの食中毒

    届出に必要なもの

    1. 第三者の行為による被害届
    2. 事故現場見取図及び発生状況書
    3. 同意書
    4. 誓約書
      ・交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)
      ・国民健康保険の保険証、資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
      ・印鑑

    (補足)1から4は下記からダウンロードするか、国保担当課窓口にて取得してください。

    第三者行為(交通事故等)に遭った場合

    示談を結ぶ前に必ず連絡を

    加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保担当課へご相談ください。

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