交通事故にあった場合は、まず連絡を
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- ID:2031

国民健康保険の被保険者が交通事故などにあった場合
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国民健康保険で治療を受けることができます。(法令により届出義務があります。)この場合、国民健康保険が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。

示談を結ぶ前にご連絡ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談の前には、国民健康保険の窓口でご相談ください。

届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 交通事故証明書
- 保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれか
- 印鑑
(補足)1.から4.は奈良県国民健康保険団体連合会ウェブサイトの「各種書類ダウンロード(第三者行為関連)」からダウンロードできます。
国民健康保険について別ウィンドウで開く(奈良県国民健康保険団体連合会)

第三者行為に該当する事例
- 交通事故(バイクや自転車によるものを含む)
- 他人のペットなどによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- スキー・スノボーなどの接触事故
- 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
- 購入食品や飲食店などの食中毒

第三者行為による事故にあった場合
- 国民健康保険の窓口へ連絡しましょう。
- 小さな事故でも警察に連絡しましょう。
- 加害者の住所、名前、電話番号など身元を確認しましょう。
- 交通事故の場合は、加害者の運転免許証、車検証、自動車損害賠償責任保険の証明書などを確認しましょう。
- どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう。
- 医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガであることを必ず伝えましょう。
お問い合わせ
広陵町住民環境部保険年金課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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