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    国民健康保険税が軽減、減免されます

    • 更新日:
    • ID:2019

    軽減制度の概要

    軽減制度における注意

    国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて課税されますが、前年中の所得金額が一定基準〔表1〕以下の場合には、国民健康保険税の均等割額、平等割額を軽減する制度があります。(軽減は自動的に反映されますので、申請は不要です。)

    軽減割合における基準〔表1〕令和6年度
    7割軽減       43万円+(注意)10万円×(給与所得者等数-1人)
    5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数)+(注意)10万円×(給与所得者等数-1人)   
    2割軽減  43万円+(54.5万円×被保険者数)+(注意)10万円×(給与所得者等数-1人)

    (注意)『10万円×(給与所得者等数-1人)』の給与所得者等数とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。また、『10万円×(給与所得者等数-1人)』内については、給与所得者等が2人以上いる場合に限り計算します。

    注意点

    • 所得を申告されていない世帯は軽減適用されません。
    • 世帯主(国民健康保険に加入、非加入問いません。)及びその世帯に属する国民健康保険の加入者や国民健康保険から後期高齢者制度に移行された方で継続して同一の世帯に属する方全員の所得の合計において軽減判定されます。
    • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定されます。
    • 事業専従者控除のある人は、控除前の所得により軽減判定されます。
    • 専従者給与がある人は、その所得は軽減判定の所得には含みません。
    • 軽減判定は4月1日又はそれ以降に納付義務が発生した時点で行われます。
    • 未就学児の均等割は、上記の軽減後にさらに、5割を軽減した額で計算されます。

    非自発者失業者にかかる軽減について

    会社都合等によりやむをえず退職して国民健康保険に加入する人(下記の軽減における注意に該当される人)は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、軽減措置を受けることができます。軽減は、失業者本人の給与所得を100分の30として算定いたします。

    軽減には手続きが必要になりますので、「雇用保険受給資格者証」をお持ちいただき、申請をお願いいたします。

    軽減における注意

    • ハローワークで「雇用保険受給資格者証」が交付されていること。
    • 「雇用保険受給資格者証」の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当している。
    • 離職日において65歳未満であること。
    • 「特例受給資格者証」が交付されている方は、該当になりません。

    後期高齢者医療制度移行にともなう軽減について

    1. これまで国民健康保険であった方が、後期高齢者医療制度に移行することで、同一世帯に国民健康保険加入者が1人だけになる世帯(「特定世帯」といいます。)の場合、次の軽減が適用されます。(軽減は自動的に反映されるため、申請は不要です。)
      ・医療分と後期支援金分にかかる平等割額は、5年間半額になり、その後3年間は4分の1が軽減されます。(介護分には適用されません。)
    2. 被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)に加入されていた方が後期高齢者医療制度に移行することで、被扶養者の65歳以上75歳未満の方が新しく国民健康保険に加入することになった世帯(「旧被扶養者世帯」といいます。)は、次の軽減が適用されます。(加入手続き時に、申出をお願いいたします。)
      ・所得割額が全額免除され、均等割額が資格取得から2年間は半額になります。
      ・65歳以上75歳未満の被扶養者のみの世帯の場合、平等割額も資格取得から2年間は半額になります。

    軽減における注意

    1. 世帯構成が変わると、適用されなくなる場合があります。
    2. 7割軽減、5割軽減の対象となる世帯は適用されません。

    国民健康保険税減免について

    広陵町では、国民健康保険税に関する県内市町村統一の減免規則を設けております。

    国民健康保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯の被保険者は、広陵町国民健康保険税減免に関する規則第2条の各号に該当することによりその生活が著しく困難となり国民健康保険税の減免を受けようとするときは申請を行うことにより、保険税の減免が必要と認められればその年度の保険税の減免を受けることができます。

    詳しくは広陵町国民健康保険税減免に関する規則でご確認ください。

    (注意)令和6年度からは、令和5年度までの広陵町独自の減免基準から県内市町村統一の減免基準に変わっております。

    減免制度における注意

    • 当該理由で生じた日前に納期限が経過している部分の保険税は減免対象から除かれます。
    • 申請時点で、納期限が過ぎている部分の保険税は減免対象から除かれます。

    広陵町国民健康保険税減免に関する規則

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