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あしあと

    医療費が高額になったときや入院などで高額になりそうなときに

    • 更新日:
    • ID:2037

    高額療養費について

    同じ月内に高額な医療費となり、医療機関等で支払う自己負担額が一定額を超えた場合に支給される制度です。

    自己負担限度額について

    70歳未満の場合

    注意点

    ・未申告の方は、区分アとみなされます。

    ・過去12か月以内に3回以上の高額療養費を支払った場合、4回目以降は多数該当の金額が適用されます。

    ・21,000円以上の医療費の支払を行った場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費の適用となります。

    70歳以上75歳未満の場合

    注意点

    ・未申告の方は、区分現役並み3とみなされます。

    ・過去12ヵ月以内に3回以上の高額療養費を支払った場合、4回目以降は多数該当の金額が適用されます。


    ※現役並み所得者

    同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国民健康保険被保険者がいる方。

    ただし、次の人は「一般」の区分になります。

    ・同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の総所得金額が210万円以下の方

    ・70歳以上の被保険者の収入の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方

    ・同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方がいて、現役並み所得者になった70歳以上の国民健康保険単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した方も含めた収入合計が520万円未満の方は、「一般」の区分になります。

    ※低所得者2

    同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)

    ※低所得者1

    同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80.67万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。

    ※一般

    現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方

    限度額適用について

    マイナ保険証を使って医療機関等で受診されている場合

    マイナ保険証で受診されている場合は、医療機関等で自己負担限度額が把握できるため、自動的に限度額の適用を受けることができます。そのため、医療機関等の窓口での支払は自己負担限度額までとなります(ただし、保険外適用の費用は除きます。)。

    資格確認書を使って医療機関等で受診されている場合

    入院などで、医療費が高額になることが分かっている場合、国民健康保険の窓口で申請をしていただくことで、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行することができます。発行された証を医療機関等に提示することで、医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までとなります(ただし、保険外適用の費用は除きます。)。

    なお、表中の区分、現役並み3及び一般の方につきましては、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がなくても自己負担限度額までの支払となるため発行されません。

    「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をせずに医療機関等に多額の医療費を支払いされ、国民健康保険担当において自己負担限度額を超える支払が発生していると判断したときは、診療月の3ヵ月後に高額療養費の申請案内を通知します。(なお、高額療養費の口座登録をしている方につきましては、申請案内通知を省略し、支給の決定通知を送付します。)


    ※発行の注意

    ・国民健康保険税に滞納がある方は、発行することができません。

    ・発行期日は、申請のあった月の1日からとなります(遡って発行することができません。)。

    入院時の食事代について

    住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費・入院時生活療養費の減額の適用を受けるためには、医療機関等の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、事前に、国民健康保険担当に申請してください。

    なお、マイナ保険証で受診される場合は、申請することなく減額の適用を受けることができます。

    ※住民税非課税世帯の方が1年以内に90日以上入院されている場合は、食事代がさらに減額されます。この適用を受けるためには、マイナ保険証で受診されている場合であっても国民健康保険担当に申請が必要となります(適用日は申請があった月の翌月1日からとなります。)。

    高額介護合算について

    医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用して残った自己負担額が下記の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。

    70歳未満の場合

    70歳以上75歳未満の場合

    低所得者1の場合、介護保険の受給者が複数いる世帯は限度額の適用方法が異なります。

    入院療養に係る一部負担金の減免、徴収猶予について

    世帯主や当該世帯に属する被保険者が、資産等の活用を図ったにもかかわらず、天災や失業・倒産等により生活が著しく困難となった場合に、医療機関での一部負担金のうち入院療養に係る額の徴収猶予・免除を図る制度があります。

    認定の要件

    • 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
    • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
    • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
    • その他これらに類する事由があったとき

    申請の方法

    減免、徴収猶予を申請される方は、下記の書類を添えて申請してください。

    • 理由を証明できる書類(り災証明書など)
    • 収入状況及び資産のわかる資料

    重複受診について

    重複受診とは、同じ病気で複数の医療機関にかかることです。

    重複受診をすると以下のようなことがあります。

    • 初診料を二重に払い、医療費が多くかかります。
    • 薬の重複は、体に負担を与えます。
    • 70歳未満の方は、別々の病院だと高額療養費の合算対象にならない場合があります。

    正しく医療機関にかかり、医療費を削減しましょう。

    特定疾病認定申請について

    長期にわたり高度な治療を必要とする厚生労働大臣が指定する特定疾病については、申請することで自己負担額が1ヵ月10,000円となります。

    国民健康保険特定疾病療養受療証を受けるためには、国民健康保険の窓口で申請が必要です。 (申請書は、国民健康保険担当の窓口にも置いています)