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あしあと

    国民健康保険税の産前産後期間の軽減措置について

    • 更新日:
    • ID:6431

    国民健康保険税の産前産後期間の軽減措置

    出産を予定または出産した国民健康保険に加入されている方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が申告により軽減されます。

    対象となる方

    国民健康保険に加入してされており、出産予定日または出産日が令和6年1月1日以降の方。

    (令和5年11月1日以降令和5年12月31日までに出産された方も下記の軽減対象期間分は軽減対象となります。)

    (補足)出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

    軽減対象となる期間

    産前産後期間の軽減制度が令和6年1月1日からとなるため、軽減される期間は、令和6年1月1日以降で下記に該当する期間となります。

    単胎出産の方

    出産予定日または出産日の属する月の前月から出産予定月または出産月の翌々月までの4ヶ月間

    多胎出産の場合

    出産予定日または出産日の属する月の3月前から出産予定月または出産月の翌々月までの6ヶ月間

    軽減対象となる保険税

    出産予定または出産された方の国民健康保険税の所得割額及び均等割額のうち上記軽減期間に該当する期間が減額されます。

    申請方法

    下記申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて保険年金課に郵送、または窓口に持参してください。

    申請は、出産予定日の6ヶ月前からできます。

    産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    申請に必要な書類

    • 出産を予定されている方または出産された方及び世帯主のマイナンバー
    • 出産予定日または出産日の確認できる書類
    • 申請者の身分確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許書等)

    申請書宛先

    郵便番号:635-0815

    住所:広陵町大字南郷583番地1

    広陵町 保険年金課 宛

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