台風や大雨時による避難情報が変わりました
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新たな「避難情報に関するガイドライン」


災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は以下のとおりです。
- 「警戒レベル3高齢者等避難」
立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため町が発令する - 「警戒レベル4避難指示」
避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで町が発令する - 「警戒レベル5緊急安全確保」
災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全の確保を求める場合に町が発令する
詳しくは下記サイトおよび添付データをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町企画総務部安全安心課[庁舎2階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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