「広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例」
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受動喫煙は健康に影響を与えることが科学的に明らかにされています。広陵町では、受動喫煙による健康への影響から町民等を守り、吸う人、吸わない人の権利を尊重しながら思いやりのあるたばこ対策を推進するため、本条例を制定し、令和3年10月1日から施行されています。
広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例

条例の主なポイント

1.小学校・中学校の敷地に隣接する路上が路上喫煙禁止区域(注意)に指定されます
- 特に受動喫煙の防止を図る必要がある区域として、喫煙を終日禁止します。
- 路上喫煙禁止区域において、喫煙の中止命令に従わなかった場合は、1,000円の過料を科します。
過料は周知啓発期間を設けた後、別途規則で定める日から適用を開始します。
たばこには、加熱式たばこ、電子たばこも含まれます。

2.町役場、さわやかホール、学校、診療所、児童福祉施設等については、敷地内禁煙です
- これまでも国の健康増進法により、これら第一種施設といわれる施設については、敷地内禁煙となっておりましたが、より厳しく、敷地内の屋外に喫煙所を設置することも不可としています。

3.電子たばこを含め、望まない受動喫煙を生じさせないよう努めてください
- 路上喫煙禁止区域以外においても、望まない受動喫煙から町民等を守るため、喫煙をする場合は、周囲に配慮するよう努めて下さい。
(補足)禁止区域については、条例に基づく規則にて制定を予定しています。

4.町民等や事業者が守るべき責務について定められています
- 町民等や事業者は、広陵町の受動喫煙の防止に関する施策に協力する責務を有します。
(補足)町民等:町内に居住し、もしくは滞在し、又は通勤し、もしくは通学する人のこと。
「広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例」啓発チラシ

路上喫煙禁止区域啓発ポスター





路上喫煙禁止区域啓発動画
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部けんこう推進課(保健センター)[さわやかホール]
電話: 0745-55-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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