第4章 参加、参画と協働
[2021年4月1日]
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町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければならない。
2 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役割分担を明らかにした上で過程を大切にしながら相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。町は、町政に関する重要な計画並びに条例等の制定改廃、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、町民の参加や参画を図るものとする。
2 町は、計画等の制定や見直しに当たっては、適切な時期に分かりやすく情報を公開し、町民の意見を募るものとする。
3 町は、前2項の場合において高齢者や障がいのある人等あらゆる町民に参画の機会を保障するよう努めなければならない。
4 町は、審議会等の委員を選任する場合は、地域、年齢、性別、国籍等の均衡に配慮するとともに、町民から委員を公募するよう努めなければならない。
5 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に係るものを除き、原則として、公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとする。
6 町長は、公共的な課題の解決や公共的サービスの提供等において、多様な主体がその担い手となれるよう必要な措置を講じるとともに、町民同士又は町民及び町が協働して取り組む機会の拡充に努めなければならない。
7 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、町民同士又は町民及び町が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとする。第4章 参加、参画と協働への別ルート
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