ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

あしあと

    マイナンバー(個人番号)カードについて

    • 更新日:
    • ID:1565

    マイナンバー(個人番号)について

    マイナンバーは、行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。

    住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

    マイナンバー制度について詳しくは内閣府サイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

    マイナンバー(個人番号)カードについて

    マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。

    マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。

    本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

    ※マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

    電子証明書

    電子証明書には2種類あります。

    (1)署名用の電子証明書

    インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用します。

    「作成、送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

    例)電子申請(e-tax等)

    (2)利用者証明用の電子証明書

    インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。

    「ログイン等した者があなたであること」を証明することができます。

    例)マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービスの利用等

    ※詳しくは、総務省サイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

    マイナンバーカードを紛失したら

    マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止の手続きをお願いします。

    機能停止については、個人番号カードコールセンター(0120-95-0178)へ電話にてご連絡ください。

    機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除の手続きを行いますので、役場までお越しください。その際は、マイナンバーカードをご持参ください。

    マイナンバーカードが見つからない場合は、再発行しますので、マイナンバーカード機能停止後に役場までお越しください。(再発行手数料が必要となります。)

    ※詳しくは、地方公共団体情報システム機構サイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます