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    「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」の使い方・取扱店舗一覧【ご利用可能期間:令和8年3月1日~6月30日】

    • 更新日:
    • ID:7130
    「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」の使い方・取扱店舗一覧のバナー

    はじめに

    この度、広陵町では、エネルギーや食料品等の価格高騰の影響を受けている町民の生活サポートと、町内消費の拡大による地域経済の活性化を目的として、町内の店舗で使用できる地域振興券「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」を町民の皆さまにお送りします。

    このページでは、地域振興券の使い方やご利用いただけるお店の一覧についてご説明します。

    ※「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」の取扱店募集はこちらのページをご覧ください。

    広陵町内のお店で使える2種類の地域振興券

    「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」は、令和8年1月1日時点で広陵町の住民基本台帳に記載がある方を対象に、次のデザインの封筒に入れて、2月下旬頃より順次発送予定です。封筒は住民一人につき一通を郵送します。

    ※郵送の都合により、同じ家にお住いの方同士でも到着時期が異なる場合があります

    地域振興券の内訳

    対象者1人につき、1枚500円のチケット20枚が届きます。

    共通券【みどり色】

    全世帯型 共通券の画像

    500円券×10枚
    すべての取扱店舗で使用できます。

    限定券【むらさき色】

    全世帯型 限定券の画像

    500円券×10枚
    取扱店舗のうち、中小店舗のみで使用できます。
    ※中小店舗等…店舗面積が1000平方メートル以下の店舗

    「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」のご利用方法

    振興券は取扱店舗の物品やサービスの購入に使用できます。

    取扱店舗は振興券に同梱されているパンフレットの内面に記載されている他、取扱店舗の店頭に取扱店ポスターを掲示しています。また、パンフレット発送以降に追加された取扱店舗については、本ページにて随時公開します。

    取扱店舗(随時更新)

    振興券の取扱店舗(随時更新)は、下記のPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

    「『ともに、広陵。もっと、広陵。』地域振興券」取扱店舗(随時更新)

    使用可能期間

    開始 令和8年3月1日(日)
    終了 令和8年6月30日(火)

    使用方法(使用例)

    振興券は取扱店舗でのお会計の際に、お支払い1000円(税込)につき1枚(500円)のチケットが使用できます。

    使用例1

    お支払い額 1200円
    振興券使用 1枚(500円)
    現金等使用 700円

    ※1200円のお会計の際は、振興券1枚=500円分が使用できます。残りの700円を現金等にてお支払いください。

    使用例2

    お支払い額 2100円
    振興券使用 2枚(1000円)
    現金等使用 1100円

    ※お支払い額が2000円を超えると、振興券2枚=1000円分が使用できます。残りの1100円を現金等にてお支払いください。

    使用例3

    お支払い額 1800円
    振興券使用 1枚(500円)
    現金等使用 1300円

    ※1800円のお会計の際は、振興券1枚=500円分が使用できます。残りの1300円を現金等にてお支払いください。

    ご利用に関する注意事項

    振興券をご利用の際は、次のことにお気をつけください。

    ・振興券と現金の交換や両替はできません。
    ・振興券は利用期間外に購入した物品やサービスのお支払には使用できません。
    ・コピー等によって複製された振興券は使用できません。
    ・振興券の盗難、紛失等に対して、発行者(広陵町)及び取扱店舗は責任を負いません。

    使用できない支払い

    次の場合は、取扱店舗であってもお支払いに振興券を使用することができません。

    ・出資や債務(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気代、ガス代、水道代、電話料金 等)
    ・不動産屋金融商品(土地家屋の購入、家賃、地代、駐車料(一時預かりを除く)等)
    ・たばこ
    ・有価証券、金券、振興券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自に発行する振興券 等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いもの
    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務(料亭等の明らかに飲食の提供が主目的である店舗は利用可能とする)
    ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等
    ・現金との換金、金融機関への預け入れ
    ・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
    ・その他、各取扱店舗が指定するもの

    お問い合わせ

    広陵町地域振興部産業総合支援課

    お問い合わせフォーム

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