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広陵町ホームページリニューアル業務にかかる公募型プロポーザルについて

[2024年5月29日]

ID:6725

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プロポーザル結果について

5月23日(木)に標記業務に関するプロポーザル審査を実施しましたので、以下の通り結果を公表します。

申込者数:2者(うち、1者辞退)

交渉権第1位:キステム株式会社 採点結果:449.57点/600点

※合格基準点は330点以上

※審査方法は、広陵町ホームページリニューアル業務委託プロポーザル審査委員会における各審査委員が

 採点した合計の平均点を採点結果とします(小数点第2位までを明記する。)。


質疑応答について

質疑応答書は添付データのとおりです。

質疑応答書及びCMS要件一覧表、審査項目及び評価内容表

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

広陵町ホームページリニューアル業務にかかる公募型プロポーザルの公告について

広陵町ホームページは、平成28年度に更新を行いましたが、高度化・多様化する閲覧者のニーズやアクセシビリティへの対応が求められるなか、管理・運用が困難な状況となっております。

また、カテゴリ分類やリンク・ナビゲーションなど適切に管理されておらず、閲覧者から「情報が点在し、必要な情報にたどり着けない」「情報更新が遅い」「古い情報がいつまでも掲載されている」など、さまざまな意見が寄せられており、サイト構成やシステム的な問題への対応も求められています。

併せて、普及するスマートフォンによる閲覧への対応や加速する自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)化に沿ったデジタルコンテンツの充実、国連で採択されているSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みの周知も急務となっております。

以上のことから、業務の取り組み方針やシステム機能などの提案を広く受け、委託業務の履行に最も適した受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施するものです。

詳細は、別紙「広陵町ホームページリニューアル業務委託プロポーザル募集要領」(以下「募集要領」という。)を参照してください。

 

業務概要

(1)業務の名称

広陵町ホームページリニューアル業務委託

(2) 業務の内容

別紙「広陵町ホームページリニューアル業務委託仕様書」のとおり

(3) 委託期間

委託契約締結日から令和7年3月31日(月) まで

(4) 事業費上限額

金10,000,000円(令和6年度の保守費用を含む。)(消費税額及び地方消費税額を含む。)

実施日程

(1)公告日

令和6年4月15日(月)

(2)募集要領に関する質問受付

令和6年4月15日(月)から令和6年4月19日(金)まで(午後5時必着)

(3)募集要領に関する質問に対する回答

令和6年4月24日(水)

(4)参加申込書の受付・資格確認

令和6年4月25日(木)から令和6年5月7日(火)まで(午後5時必着)

(5)提案書の受付

令和6年5月8日(水)から令和6年5月17日(金)まで(午後5時必着)

(6) プレゼンテーション

令和6年5月23日(木)予定

(7)最優秀及び優秀提案の選出、結果通知

令和6年5月下旬予定

 

参加資格

本プロポーザルに参加できるのは、参加申込書の提出日現在において以下の条件をすべて満たす事業者とします。

 

(1)過去2年以内に、人口35,000人以上の自治体においてCMSの導入を前提とする公式ホームページの構築業務を1件以上履行し、現在も稼働中で運用保守業務を継続して契約している実績があること。

(2)過去2年以内に国、都道府県、市町などの公式ホームページに対して、JIS X 8341-3:2016の「達成基準A、AA」に準拠した実績が1件以上あること。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(4)提案書提出時において、令和6年度の本町入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(5)本町の入札参加資格指名停止措置を受けている者でないこと。

(6)商法(明治32年法律第48号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者でないこと。

(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。

(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。

(9)一般財団法人日本情報経済社会推進協会のISMS適合性評価制度の認定、又はプライバシーマークの認定を受けていること。

その他

・役場窓口での募集要領等の資料配布は、実施しておりません。

・電話や役場窓口での直接の質問等、質疑書以外での問い合わせについては、一切受け付けません。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


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